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一口法律相談では、法律についての相談を更新していきます。参考にしていただければ幸いです。
なお、ここに掲載の文面及び画像の著作権は株式会社地元新聞社様(HPはこちら)に帰属し、許可を頂いて掲載しております。
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版223号に掲載
Q 私は従業員の食事を作る仕事をしています。最近、社長夫人から、私が買い物しているスーパーは金額が高いから、前日に2〜3ヶ所まわって安い所を探して買い物して来るように言われましたが、腑に落ちません!勤務日の日給は頂いていますが、交通費も時給も貰えないのに休みの日まで半日かけて買い物に行かなくてはならないのでしょうか?他の従業員も同じことを言われているみたいです。
A 休日出勤の業務命令は、就業規則やいわゆる36協定に休日出勤命令の定めがあれば有効であり、たとえば冠婚葬祭などの正当理由がないと、その業務命令を拒否できません。そこで、現実的には話合いによって効率的な購入方法を検討するのが妥当です。一度各小売店を回って調査し、どの店舗でどういう商品を購入するかの方針を立て、その方針を上司ともよく相談するのがいいでしょう。尚、休日出勤をすれば割増賃金の請求もできますし、購入に係る経費は会社が負担すべきものですから交通費も会社に請求できます。
2025.2.10 (月) 11:19
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版222号に掲載
Q 近所の小学生が私の家の前の道路に野良猫用の餌を撒いていきます。保護者に苦情を言ったら「あんたの敷地じゃないんだから、とやかく言われる筋合いはない!」「野良猫の去勢もしてあげたから当然の行為だ」と怒鳴られました。だったら自分の家で飼えばいいのに「飼うのはかわいそう」と言って野良猫のままです。せめて道路に餌を撒くことをやめてほしいのですが。
A 相談事例のように、道路に餌をばらまき後片付けの掃除もしないような無責任な方法では、糞尿被害など近隣環境を害することになります。野良猫の去勢をしたか否かとは関係なく、餌やりする人は近隣環境を害さないようにする責任があります。餌やり禁止条例を定めた地方自治体もありますし、近隣環境の平穏と財産を害したことで損害賠償責任を負担させた裁判例もありますから、先ずは行政体から指導して貰うことも考慮して行政体に相談してみて下さい。
2025.2.10 (月) 11:14
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版221号に掲載
Q コロナの影響もあり、経営が苦しくなったことを理由に、勤務先の会社を解雇されました。しかし、2か月分の給料が未払いのままです。会社はその後事業を停止して、経営者の行方が分からなくなってしまいました。破産などの正式な通知はもらっていません。未払い分の給料は払ってほしいと思いますが、どうしたらよいでしょうか?
A 雇用者である会社法人、又は個人事業主が存在していれば、そこに対して当然未払い給料請求はできます。また失業保険による失業手当も受領できますが、支払い義務者が存在し手続を行う必要があります。一度ハローワークに事情を話して相談してみて下さい。さらにコロナウイルスに対する政府や地方自治体からの経営者側に対する資金的な支援を使って未払い賃金を支払って貰うこともできますが、支払い義務者側である会社法人等からの請求手続が必要であり、経営者が行方不明ではどうしようもありません。
2025.2.10 (月) 11:6
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版220号に掲載
Q 外出を控えたいと思い、飲食店のデリバリーサービスで唐揚げ弁当を頼みましたが、いつの間にか眠ってしまっていました。朝起きたら、飲食店側から料理の代金を支払ってくださいと通達があったのですが、私は頼んだ唐揚げ弁当は受け取っていませんし、食べていません。なぜ支払わないといけないのか疑問です。これは法律的にどちらが悪いのでしょうか?
A お弁当が届けられていないのであれば、商品引渡し未了ですから代金を支払う必要はありません。前日眠ってしまった時に届けられていて呼び鈴が鳴らされていて、眠っていた貴方が気付かなかったのであれば貴方の責任で受領できなかったのですから、代金は支払わなければなりません。どちらが悪いとかの問題ではなく、商品を購入契約したなら商品を受け取る義務もあり、代金支払義務もあります。
2025.2.10 (月) 10:57
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版219号に掲載
Q.現在コロナウイルスが流行していますが、もし行きつけの個人経営の店に買い物に行き、自分がコロナウイルスの感染源だったと発覚した場合、そのお店も消毒等の処置をされると思います。そのことで風評被害を受けた店主から「売り上げが下がったので、少しでも賠償してくれないか」と言われてしまう場合も考えられます。風邪の症状等が無く無自覚だったとはいえ、やはり賠償したほうが良いのでしょうか?もし何かあった時に不安なので教えて頂けたら嬉しいです。
A.契約関係がない他人に対して損害賠償義務を負担するのは、こちらに故意・過失行為が存在する場合のみでありますので、あなた自身が感染源であったことを知悉していなかった場合には、あなたには故意・過失行為がありませんので、基本的に賠償義務は負担しません。しかし、自分自身が感染源であることを認識していた場合には、他者に感染させないように配慮しなければなりませんから、安易に買い物に行って風評被害を巻き起こしたのなら、賠償責任が発生する可能性を否定できません。
※知悉(ちしつ)・・・細かい点まで全て知っていること
2024.9.3 (火) 14:51
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版218号に掲載
Q.友人がマスクをたくさん持っていて、それを1枚200円で売っています。お店をしているわけではなく、個人的に知り合いなどに売っています。もとは1枚20円ぐらいだと思うのですが、こういう個人的な売買は違法ではないのでしょうか?
A.個人的売買であっても、今回政府が国民生活安定緊急措置法に基づき、店舗やフリーマーケット、ネットオークションなどを通じて、取得価格より高額で転売すると法律違反となる措置をとりましたし、違反行為に対しては罰則もあります。
Q.普段使用している消毒液を小売販売しています。パッケージには「除菌・殺菌」と大きく書いているので今よく売れていますが、コロナウイルスに効果があるかどうかは不明です。問題はないでしょうか?
A.当該商品そのものが、除菌・殺菌効果があるのなら、問題はないでしょう。調べてもいないのに、「コロナウイルスに効果あり」と表示することは駄目です。
2024.9.3 (火) 14:44
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版217号に掲載
Q.1度だけ化粧品を購入した会社から、頼んでいない商品が送られてきました。商品代金の振込用紙も入っていました。間違いだと思って電話をすると、よい商品なので是非使ってみて欲しいと言われました。もちろん代金は支払わなければなりません。必要ないと断ると、それなら商品を送り返してくれと言われました。面倒だと言うと、それなら代金を支払ってくれと言われました。どうも腑に落ちません。
A.最近、1度商品購入をしたら、定期購入申込み扱いとして定期的に商品を発送する悪質通販が激増していますから、よくよく注意してください。送られてきた梱包をそのまま利用して、ガムテープで封をして、着払いで返送してください。その時、定期購入申込みしていない旨用紙に書いて一緒に梱包してください。送り返すのが面倒なら、商品代を払わずに、そのまま保管してください。なにか電話で文句を言ってきたなら、どうぞ訴訟してくださいと返事し、訴訟では、定期購入依頼してないことを主張します。しかし、商品は保管する必要があり、それも大変ですから、できれば着払いで返送するのが望ましいです。
2024.9.3 (火) 14:36
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版216号に掲載
Q 病院で大腸の内視鏡検査を受けました。検査の途中で自分の足元を見ると、担当医師以外に白衣を着た若い男性が5人ぐらい立ち合っていて、説明を聞きながら手元を見ていました。医師か研修生かわかりませんが、教材にされているようでとてもイヤでした。今後の治療を考えると何も言えませんでしたが、このような場合、事前に説明する義務はないのでしょうか?
A.一人だけの医師の診断より、他の医師の意見も参考にした方が望ましい面がありますから、他の医師に立ち会って貰うことはかなりあるでしょうし、研修医が立ち会うこともあると思います。他の医師の立ち会いを患者さんに了解を得た方が望ましいですが、必ず了解を得よという決まりの有無は各病院によりまちまちでしょうし、最終的には主治医の判断次第でしょう。まあ、よりよい判断のためには、やむを得ないのかもしれないと思われて、あまり気になさらない方がいいでしょう。
2024.9.3 (火) 14:25
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版215号に掲載
Q.宝くじが高額当選したら申告が必要ですか?当選金にも税金がかかりますか?
もし10億円当選したら税金はいくらぐらいになりますか?
当選金を家族や友人で分けたら、更に贈与税がかかりますか?
A.宝くじの当選金は、額の多寡にかかわらず,非課税所得として、所得税や住民税はかかりません。ですから、確定申告の必要はありません。ただし、家族や友人間で分けたら、贈与税はかかります。贈与税は、基礎控除分の110万円を超える金額に対してかかりますが,税率は高いです。
ちなみに、競馬、競輪などの公営ギャンブルの払戻金は、非課税ではなく、ギャンブルにより年間で定額を超えたら一時所得として確定申告が必要です。
2024.4.5 (金) 15:14
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版214号に掲載
Q.勤めている会社の従業員が辞めて、人が足りなくて、先月は2日休んだだけです。仕事時間も長くなっています。会社が大変なのはわかるので、今は頑張っていくしかないかなと思っています。先日、友人が「そんなことをしていると労働基準監督署から業務停止命令がくるよ」と言われました。そうなると困ります。私的には社員が増えるまでと思って納得して仕事をしているのですが、どうしたらよいでしょうか。
A.労働基準監督署の立入調査は、重大な労働災害時の調査、定期監督による調査、申告監督による調査(従業員からの通報による調査)であり、その調査により労働基準法違反事実があれば、指導票交付か是正勧告がなされます。その後改善状況を見て必要があれば再監督となり、最終的には刑事処分まで至ります。さらに、監督署の調査の結果、施設や設備の不備や不具合で、労働者に緊迫した危険があり、緊急を要すると判断した場合には使用停止等命令がなされますが、これはあくまで施設や設備の不備の場合であり、いきなり業務停止命令がなされるという制度はありません。
もし仮に、労基署の調査があった場合には、人員未補充期間の臨時緊急的な事情を説明すれば、重大な処分に至ることにはなりません。
2024.4.5 (金) 15:6
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版213号に掲載
Q.私の妻は専業主婦ですが、私の留守中に、私が緊急時のために用意しているお金を勝手に(緊急ではないのに)使っています。何度言っても治りません。挙句の果てには「夫婦だからいいじゃないの!そんなこと言うなら離婚する!」と怒ります。夫婦間でもお金に関してはちゃんとしておくべきだと私は思うのですが、法律的にはどうなんでしょうか?
A.夫婦間に限らず、原則的には家族の中では、ある意味財布は共有という観念があり、家族間の中では、窃盗などの問題は、法は家族内には入らずとの考え方があります。従って、奥様に粘り強く説得なさるのがよいと思われますし、さらに、あなた自身できちんと管理できるようになさればいいと思います。
2024.4.5 (金) 14:57
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版212号に掲載
Q.遺言書を書きましたが、必ず守ってもらうにはどのようにしておけば良いですか?今は自分のよく使う机の引き出しに入れています。決まった形式などがありますか?
A.自分で書く遺言書(自筆証書遺言書)は、従来は、不動産や預金内容を全部自筆でする必要があり、大変な作業でした。2019年1月からは、パソコンで作成したリストも使えるし、不動産登記事項証明書や預金通帳のコピーの添付も可能となりましたが、財産目録には自署捺印が必要です。一番よいのは、公証役場で公正証書遺言書を作成して貰うことです。
保管については、保管場所を身内の人に伝えておいた方がいいでしょうが、銀行の貸金庫や信託会社の遺言信託サービスの利用等があり、さらに、2020年7月からは、法務局での遺言書の保管業務が始まります。しかし、最もお勧めするのは、公正証書遺言書を作成し、公証役場で保管して貰うことでしょう。
2024.4.5 (金) 14:54
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版211号に掲載
Q.家族の留守中に、祖母が高額の布団を購入していました。祖母はしばらく家族に内緒にして、押入れにしまい込んでいたので、誰も気づかなかったのですが、月々送られてくる請求書でわかりました。クーリングオフの期間は過ぎています。布団はまだ未使用です。返品して代金を払わなくてよい方法がありますか?
A.ご家族の留守中に購入されたとのことですので、業者がご自宅を訪れて販売して行ったものと思われます。このような「訪問販売」については、購入者である消費者にとって突然の話であることから、不意打ちとなって十分に考える暇もなく契約をさせられてしまうことから、特定商取引法による規制がかけられており、ご相談の中にもある「クーリングオフ」が定められています。「クーリングオフ」とは、訪問販売については、契約書などの書面を受け取った日から8日以内であれば、書面で通知することにより無条件で解約することができます。ご相談によれば、クーリングオフの期間は過ぎているとのことですので、この8日間が過ぎているものということができます。しかし、このクーリングオフ期間は、購入者が「申込書面」または「契約書面」を受け取った日から8日間とされていますので、購入者が販売業者から契約書の写しを受け取っていない場合には、まだクーリングオフ期間は進行を開始しておらず、クーリングオフのできる可能性があります。そして、ここでいう契約書の交付については、定められた事項が記載されていなければ交付されたことになりませんので、定められた事項が記載されているかどうかについて、消費生活センターなどで契約書を確認してもらってください。
2023.12.25 (月) 14:5
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版210号に掲載
Q.親から譲り受けた土地を売ろうと思います。今は、古い家が建っていますが、まだ住める状況です。土地や建物の相場はどのように調べたらよいでしょうか?不動産屋さんにお願いする場合は、何件か相談した方がよいでしょうか?不動産屋さんを通さずに個人売買をしてもよいでしょうか?
A.不動産屋さんを通さずに個人売買することは、なんら構いません。しかし、契約するときには、売却代金を貰うことと引換えに所有権移転関係書類の給付をするように、同時履行で行って下さい。土地や建物の相場はやはり不動産屋さんに相談する方が適切でしょう。不動産屋さんは、大手なら1社でいいですが、中小の不動産屋さんの場合は、複数に聞いた方がいいでしょう。
2023.12.25 (月) 13:56
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版209号に掲載
Q.最近、夫が浮気をしているようです。夫は定年退職して家にいます。私は昼間仕事をしていますが、夫は昼間出かけていることが多く、女性と食事をしているのを何度か見かけたと近所の人から聞きました。それとなく聞くと「俺が何をしようと俺の勝手だ!今まで働いてきたんだから好きにさせろ!」と怒り出して「そもそもお前は何もできないくせに俺に意見するな!」と、あとはもう言葉の暴力です。耐えられません。離婚も考えていますが、どうしたらよいでしょうか?
A.離婚した方が良いのかどうか等の問題は、本人で判断すべき問題ですので、法律家といえども何とも助言のしようがありません。ただ、離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、離婚訴訟などがあり、また、財産分与の問題や慰謝料が発生するのかどうか、離婚した場合の年金の分割方法など、色々と検討すべき問題はありますので、その面の知識の確認を含めて、弁護士に相談なさるのは必要だろうと思います。
2023.12.25 (月) 13:51
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版208号に掲載
Q.お客様から注文を受けてワイン50本を指定の期日に納めました。後日代金を請求したところ、「息子が勝手に注文したあんなものは要らなかった」と言って、社長が代金を払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?
A.契約の相手方が誰なのかをはっきりさせる必要があります。息子と言っているのなら、息子がその社長の会社の従業員だと思いますが、それなら会社側に支払義務があります。息子が個人的に勝手に注文したのなら、その息子に支払義務があるだけですので、当初注文を受けるときに、注文してくれる相手先は何処なのか、支払ってくれる相手方は何処なのかをはっきり確認して、受注して下さい。
2023.8.24 (木) 15:56
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版207号に掲載
Q. 電器店です。年号が「令和」に変わりますが、契約書や保証書が「平成」です。表記の書き換えが必要でしょうか?
「令和」詐欺があると聞きましたが、どんなものがありますか?
A.平成が令和になったからといって、契約書関係はそのままで有効です。わざわざ書き換える必要はありません。今後文書を作成する場合には、令和と表記すれば良いだけです。さらに、令和になったからどうのこうのという電話や連絡文書などは殆ど詐欺と思って下さい。関係ないので無視するように。
2023.8.24 (木) 15:50
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版206号に掲載
Q.そろそろ自分のいなくなったあとのことを考える年齢になりました。財産があるわけではないですが、自宅の土地と建物、田畑等が少しあります。子どもは姉と弟の2人ですが、特に不仲でもないので、相続でもめるようなことはないとは思いますが、遺言書はあったほうが良いのでしょうか?
A.貴方の遺産について、貴方の意志に従って分けて貰いたいと思うのであれば、遺言書を作成しておく方法が適切なのですが、貴方が、子供のうちどちらが引き継いでも構わないと思い、そして、子供間でもめることがないというのであれば、わざわざ作成する必要は無いと思います。子供が、その時の状況に従って、話し合って決めればいいことですから、あまり気にすることもないでしょう。
2023.8.24 (木) 15:41
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版205号に掲載
Q.上司が会社の備品を自宅に持ち帰って困っています。ボールペンやトイレットペーパー、スポンジ、タオルなど、自宅で使えるものはなんでも勝手に持ち帰っています。何度か注意を受けたようですが、長年そうしてきたこともあり、また、一度に1つぐらいなので高額でもないことから、周りも黙認しているようです。でも私はこれも犯罪ではないかと思うのですがどうなんでしょうか?この行為をやめさせる良い方法はないでしょうか?
A.会社の備品の所有権は、会社にありますから、それを勝手に持ち帰るのは窃盗罪になります。ただ窃盗する物が多量でない場合に、いきなり懲戒免職は行きすぎかも知れませんが、度重なり会社としても無視できなくなれば、何らかの懲戒処分対象にはなるでしょう。そこで、「会社の所有物を勝手に持ち帰るのは窃盗になるそうですよ」と伝えて、止めさせる方がいいでしょう。
2023.8.24 (木) 15:34
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版204号に掲載
Q.過払い金請求のCMを見るたびに思うのですが、どれくらい前のいくらぐらいのものから対象になるのか知りたいです。クレジット会社名などわからずに書類も残っていなかったらできませんよね?複数ある場合は同時に手続きを進めた方がよいでしょうか?
A.過払金が生じるかどうかは、クレジット会社などからの借入当時の利率,借入額返済状況,返済額等によって決まるので、一概にはいえませんが、平成18年以前から20%を上回る金利で借り入れと返済を繰り返している方はその対象になる傾向が高いといえます。クレジット会社名を忘れた・分からない場合には、CIC(指定信用情報機関)、JICC(日本信用情報機構)等の信用情報機関に情報開示請求を行い、借入先を調べるといいでしょう。借入先が判明すれば、そこに取引履歴の開示請求を行い、過払金が発生しているか否かを調べることができます。手続は同時にする必要はなく、分かるところから順次調べていく方法で構いません。過払金が発生していなくても、返済額が減額される場合もありますので、気になる方は、最寄りの弁護士事務所に相談に行くことをおすすめします。
2023.4.25 (火) 14:39
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版203号に掲載
Q.車庫の横にガードレールがあって、車庫入れにいつも苦労しています。先日、不注意でガードレールに車をぶつけてしまいました。車もガードレールもすりキズがついてしまいました。車は修理しましたが、ガードレールはそのままです。警察かどこかに報告しなければいけないでしょうか?罰金や修理費などの請求があるのでしょうか?
A.基本的には、器物損壊なので所有者(多分市町村の道路課)に報告する方がいいでしょう。しかし、曲がったりして無く、擦り傷程度で機能に問題が無いなら、器物損壊とまで言えるかどうか微妙です。また、警察に報告するとしても、これまた、擦り傷程度で器物損壊とするには、あまりに微罪すぎて、器物損壊罪としては立件されることはないでしょう。
2023.4.25 (火) 14:34
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版202号に掲載
Q.6台止められる広さの駐車場を借りていますが、毎朝、隣の駐車場を借りている会社の従業員が、仕切りのフェンスの隙間を抜けてこちらの駐車場を歩いて行きます。近道なのはわかりますが、毎朝、何人もの人がそうして通ります。皆同じ会社の従業員だと思います。最初は細かいことは言いたくないと我慢していましたが、挨拶もなし、悪びれる様子もないので、だんだん腹が立ってきました。どう対処したらよいでしょうか?
A.貴方は、駐車場を借りている立場なので、貸主(駐車場の所有者)に頼んで、フェンスの隙間をなくすか、「無断通り抜けお断り」等の看板を設置して貰うなどで多分対応できるでしょう。ただ、貴方の立場は駐車場を借りているにすぎないのであり、何でも勝手にできるものではありませんから、駐車場の持ち主とよく相談して行動して下さい。
2023.4.25 (火) 14:27
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版201号に掲載
Q.定年退職した父が「ボランティアなど世のため人のためになることをしたい」と、地域のゴミ拾いや草刈りなどをしています。最近、地域のお年寄りが病院や買い物に行くのに、送迎を始めました。お金はもらっていないのですが、時々お礼にと、お酒などを頂くことがあります。父もまだ元気で、運転に問題はなく、お年寄りのご家族からも感謝されているのですが、万が一事故等があったらと心配もあります。法律的には問題はないでしょうか?
A.好意で同乗したりさせたりするのを好意同乗といいますが、お金を受領しないなら別段問題も無いでしょう。しかし、事故の場合には、運転者の責任が生じますから、きちんと保険に加入しておく必要があります。但し、同乗させることに対して、料金を取る場合には、いわゆる白タク行為に当たりますから、タクシー事業の許可を取得する必要があります。無償行為に対して、お礼をいただくのは、それが多額品ではなく、恒常的でなければ別段問題はありません。
2023.4.25 (火) 14:20
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版200号に掲載
Q.両親と共に暮らそうと帰郷し、地元の会社に就職しました。入社の面談で、転勤は無いと確認しました。3年が経って、来年の春から他県への転勤を命じられました。入社時の確認と家庭の事情を伝えると「転勤が無いとは言っていないし、そんな規定もない。会社が決めたことで個人の事情は関係ない」と言われました。どうしたらよいですか?
A.先ず、原則論を述べると、会社は業務の都合により、従業員に転勤・異動を命ずることが出来るのであり、会社が従業員の事情を聞いていたら、業務になりません。ただ、雇用契約書で勤務地が限定している場合や、社員にとって著しく不利益を被る場合には転勤を断ることは出来ますし、その事情には、家族の介護や本人の健康状況も考慮されます。貴方の場合、当初の入社時の雇用契約書上転勤はないことが明記されていたか否かですし、訴訟になったら、転勤させない条件での入社である事の証明が出来るか否か次第でしょう。
2022.12.27 (火) 17:30
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版199号に掲載
Q.毎年夏になると自宅の庭でバーベキューを楽しんでおります。今年も例年通りバーベキューをしていると、最近引っ越してきたAさんから匂いがすごくて気分が悪くなるからやめてくれと言われてしまいました。Aさんの家は私の家から離れており、気分が悪くなるほど匂いが気になるとは思えません。今までお隣さんからも何も言われたことはなく、私自身近所迷惑にならないように気を使っていたのですが…。バーベキューをやめなければいけないのでしょうか。
A.自分の土地など自己の所有物をどのように利用しようとも、原則その人の自由です。ただし、危険な装置の設置、強烈な騒音、臭い等他者に迷惑を及ぼすことは差し控えねばなりません。ご相談の事例も最終的に受忍限度を超えるか否かの問題に収斂してきますが、バーべキューそのものは長時間継続するものではありませんが、人によっては不愉快に感じる人も居るでしょうから、その辺は、よく挨拶しておかれたらいいのでは…
2022.12.27 (火) 17:24
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版198号に掲載
Q.我が家の木の枝が隣の畑の持ち主に勝手に切られて腹が立ちます!!確かに、枝が敷地を越えて隣の土地に伸びていたのは悪かったけれど、何も確認を取らずに切るなんて…。これって法律的に責任を問えますか?
A.民法では、相隣関係について、竹木の根が境界線を越えるときは勝手に切断していいですが、枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に切除させることが出来ると定めています。隣地の人に対して、境界を越えた部分は、自分で切除するから勝手に切らないで下さいと申し入れたらいいと思います。ただ、隣地の人が勝手に切ったからといって、相手に対して法的に責任を問えるかどうかについては、もともと貴方は求められれば切除しなければならなかったのですから、相手に対する責任追求は難しいでしょう。
2022.12.27 (火) 17:16
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版197号に掲載
Q.私が時々エサをあげて可愛がっている野良猫がいるのですが、その猫が、隣家の水槽をひっくり返して、大事なメダカが死んでしまっていたと、隣家の人が怒鳴り込んできました。私がエサをあげているのを見ていたようで、私の飼い猫ではないと言っても「エサをあげていたから住み着いた。あんたに責任がある。珍しいメダカで、高値で買ったものだ。弁償してくれ!」と言っています。どうしたらよいでしょうか?
A.野良猫に餌やりを行えばその猫が居着いてしまい、近隣の庭や家に入り込み、糞尿被害や建物・動産への被害を惹起することは、当然予測可能です。ですから、安易に餌やりを行ってはならないし、もし行うならば屋内飼育に切替えるべきです。そして、近隣住民への配慮を怠って安易に餌やりを行い、結果として近隣住民の生活環境を害すれば、近隣住民の人格権を侵害したという理由で、損害賠償責任を負担せねばならないでしょう。
2022.12.27 (火) 11:23
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版196号に掲載
Q.先月の携帯電話の請求額が10万円を超えていたので、驚いて、中学生の息子を問いただすと、スマートフォンのゲームなどで課金して遊んでいたことがわかりました。詳しく話を聞くと、一緒に遊んでいたお友達のところも同じように高額になっていました。お友達の親御さんから「お宅の息子さんに誘われてゲームをして、こんな高額な請求がきた。支払ってほしい。」と言われました。息子の分はしょうがないとしても、誘ったからといってお友達の分まで支払う義務があるでしょうか?どのように対処したらよいでしょうか?
A.携帯電話の使用料金の支払義務は契約者が負いますから、契約者ではないあなたが他人契約の携帯の支払義務を負担することはあり得ません。ただお友達の親から、「貴方のところの子どもさんがゲームを誘ったから損害を被った」として、不法行為責任追及としての損害賠償請求をされる危険性はあり得ます。その場合には、あなたの家庭内において、不要に他人にゲームを勧めてはいけない等のしつけをしていたか否か、つまり注意義務を尽くしていたかどうかという過失の有無次第となりますが、相手方も自分の子供に対して、無用にゲームなどをしないようにしつけるべきですから、一方的にあなたが損害を全部負担することにはなりません。
2022.8.10 (水) 9:35
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版195号に掲載
Q.家の玄関付近に監視カメラを付けています。玄関の前に犬のフンが放置されておりカメラの録画を確認し、その人に注意をしたのですが、逆に「プライバシーの侵害だ。敷地内はともかく外まで撮る必要はない」といわれてしまいました。この人のいう通り監視カメラはプライバシーの侵害にあたってしまうのでしょうか?
A.自分の私有地を撮影することは、何ら問題はありませんが、人は、みだりに自己の容貌等を撮影されたくないという肖像権やプライバシー権も保護されるべき権利となりますので、撮影の場所、範囲、態様、目的、必要性、映像の管理方法等総合考慮して被撮影者の受忍限度を超えるか否かが問題となります。ただ、本件の場合犬のフンの放置状況の証拠採取目的ですから必要性が認められ、正当事由ありと判断される可能性は大きいでしょう。
2022.8.10 (水) 9:28
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版194号に掲載
Q.会社に同じ方から何度も苦情の電話がかかってくるのですが、対応しようしても会話を流され苦情を言うばかりで解決もできません。回数のこともありますが一度の通話時間も長く大変困っています。1日数回、毎日という訳ではないのですが、このような場合でも業務妨害になりますか?
A.問い合わせをすること自体は正当な権利と言えますが、同一人物から、多数回にわたる苦情電話は、対応する側にとっては負担が大きくなり、業務に支障が生じるため、電話の回数、通話の内容、通話時間、威圧する言動等によっては、「威力を用いて」という要件に該当することになり、威力業務妨害罪を構成することになります。顧客側がどうしても満足されない場合には、「どうぞ訴訟提起して下さい」と言って、訴訟上で解決しましょうという姿勢も必要でしょう。
2022.8.10 (水) 9:24
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版193号に掲載
Q.バイト先にて辞めたいということを伝えたので すが、店長に「じゃあ君が次の人を探してね」と言われてしまいました。心当たりがないことを伝えても「それでは困る」と言われるばかりで辞められずにいます。どう対処すればよいのでしょうか。
A.労働契約については、憲法上の職業選択の自由(憲法22条)や奴隷的拘束の禁止(憲法18条)という人権保障の帰結として、退職の自由が認められていますので、原則いつでも退職できます(民法627条)。勿論、代わりのアルバイトを見つける義務もありません。ただし、期間を定めて雇用されている場合には、期間中の拘束力は尊重すべきですから、やむを得ない事由がある場合にのみ退職することが出来るにすぎません(民法628条)。やむを得ない事由とは、賃金不払い、劣悪な職場環境、就労者本人や家族の病気などでしょう。なお期間の定めのある労働契約であっても、契約期間の初日から1年経過後は、何時でも退職できるとされています(労働基準法137条)。
2022.8.10 (水) 9:19
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版192号に掲載
Q.よく夜行バスを利用しているのですが、休憩のサービスエリアから出発する際に人数確認をしなかった運転手がいました。出発時間が分かっていればよいのですが特に教えてもらっておらず、バタバタ乗り込んでくる人もいました。万が一乗る前に出発されてしまった場合、返金や別の手段を使った到着地までの交通費は請求できるのでしょうか?
A.バス会社は、顧客を目的地まで運送する債務を負担していますので、それを果たさずに途中で顧客を放置すれば、債務不履行となりますから損害賠償責任を負担すべきことになります。ただ、集合時刻を周知徹底させているにもかかわらず、顧客がこれを無視して集合時刻に遅れた場合には、顧客にも過失責任がありますから、損害賠償追求額が減額されるでしょう。バス会社は、基本的には、集合時刻を周知徹底させ、人数確認を行って積み残しがないようにすべきでしょう。
2022.4.18 (月) 8:42
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版191号に掲載
Q.毎年、我が子のもらったお年玉は子ども名義の通帳に貯めています。子どもにはそれを伝えています。もし、その貯金を親である私たちが使ってしまったり、その子の進学の費用にあてたりするのは法的に問題となるのでしょうか?
A.子どもが貰ったお年玉は、子どもが贈与を受けたものですから、子どもの財産です。従って、子どもは自由に自分の財産を使用出来るのが原則論です。しかし、判断能力不十分な子どもに自由に使用させるのは問題があります。親には親権があるので、親権を行う者は、子の財産を管理することになっていますから、親としてお年玉を管理することは認められています。そして、親は義務として子どもを養育し、教育費用を拠出しなければなりませんが、それは費用がかかりますので、子どものお年玉を養育費や教育費用の一部に充当することは認められますが、親の私利私欲の為に充当することは認められません。
2022.4.18 (月) 8:37
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版190号に掲載
Q.別居中の妻が子どもに会わせてくれません。理由を聞くと「変なことを吹き込まれても困る」「会いたくないと言っているから」と言われます。子どもはまだ5才で本人に直接聞く手段もなく、それが本当なのかもわかりません。何か対処法はあるのでしょうか。
A.別居中なら、まだ離婚しているのではないので、家族内部の問題ですから、相手方居住地を管轄する家庭裁判所に「家族関係の円満調整・面接交渉の調整」の調停申立てという手続を申請し、家庭裁判所の斡旋により調整したらいいでしょう。
2022.4.18 (月) 8:32
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版189号に掲載
Q.私には5歳の娘がいます。その娘を私たち夫婦の許可なく、お義父さんやお義母さん、義妹が連れ出してしまいます。何回もされており、連絡がつかないこともしばしばあります。夫からの注意も「親族だからいいだろ」と聞き入れてくれません。親族間ですが、法的にやめさせることはできるのでしょうか?
A.未成年者の親権者は両親であり、いわゆる保護者でありますが、いかに親族であっても、保護者の同意なく勝手に連れ出すのは望ましいことではありません。しかし、親族間の問題でありますから、一度きちんと話し合われてください。それでも是正されない場合には、家庭裁判所に親族間の紛争調整の調停申立をして、関係改善を図るのも一方法です。
2022.4.18 (月) 8:27
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版188号に掲載
Q.エアコンを取り付けてもらうため業者さんに来てもらったのですが、作業が終わって部屋に戻ると窓が網戸になっており、少し開いている状態となっていました。そしてそこから飼い猫が出て行ったようでした。1週間程で見つかりはしたのですが、その際に発生した捜索費や慰謝料の請求は可能ですか?
A.法律的にがんじがらめに判断せよと言われれば、確かに、工事業者さんは、現場状況保存義務がありますから元の状態に戻していなかったのならば過失はあるでしょう。
従って、捜索費などの直接の損害は請求できるでしょうが、慰謝料まではなかなか困難でしょう。但し、直接損害についても領収証などの証拠をしっかり揃える必要があります。
2021.12.17 (金) 13:9
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版187号に掲載
Q.お店で商品を頼み支払いも済ませ、その商品は郵送してもらうことにしました。しかし後日届いたのは、同じ物なのですがサイズの違うものでした。お店に連絡すると手違いだったことがわかりましたが、私が頼んだ商品はすでに別の人が買ってしまったというのです。返品・返金をお願いしたところ、「送料はそっちが負担してください」ということでした。大きな商品で場所も遠く送料も高くなります。言い分を無視して着払いにして送った場合、こちらが悪いことになりますか?お店の手違いでも客側が送料を負担することは有りなのでしょうか?
A.間違った商品を送ってくるのは、販売店の債務不履行ですから、購入者が自己費用で返送費用を負担する必要はありません。返送費用は余分に発生した損害ですから、その原因を生じさせた販売店が損害賠償責任を負担することになりますので、着払いで返送されて構いません。
2021.12.17 (金) 13:1
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版186号に掲載
Q.家に祖母しかいない時、私宛の代引きの荷物がきたのですが祖母は手持ちがなく、一旦配達店に持ち帰ってもらったようでした。私宛でしたが、身に覚えがない店舗・商品だったので受け取り拒否することにしました。今回は気付いたからよかったのですが、万が一受け取ってしまった場合は返品・返金の請求は可能なのでしょうか?
A.見に覚えない店舗・商品なら、いわゆる送りつけ商法と呼ばれているもので,勝手に送りつけてきただけですから、売買契約は成立しておらず,代金支払義務はなく、基本的には受取拒否して下さい。間違って受け取ってしまっても、14日間(商品の引取りを業者に申し出た場合は7日間)を過ぎれば業者は商品の返還を請求できないので(特定商取引法59条)、その期間が過ぎたら受取側は廃棄処分可能です。ただしむやみに包装を開封したり使用したりしないで下さい。さらに、この期間内に送り主に対して,受け取ったことを通知したり、引取請求などはしなくて構いませんし、下手に連絡すると『返送しなければ契約が成立するから金払え』等の不当な要求をされますので注意して下さい。なお、代引きの荷物に対して、うっかり支払わない注意が必要ですから、代引き商品を発注したら、その内容を家族の人に伝えておいて下さい。一旦支払うと、取戻手続に大変な手間がかかります。
2021.12.17 (金) 12:56
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版185号に掲載
Q.私は犬猫のアレルギーなのでペット禁止の賃貸に住んでいるのですが、最近入ってきた上の階の人達がペットを飼っていることを知りました。大家さん曰く、人がなかなか入ってくれないからペット可にした、ということでした。早朝からドタバタと走りまわり私の部屋まで音が響いてくるので眠れず大変困っています。今は1匹だけですが多くなるとアレルギーの面からも不安です。ペット不可に戻してもらうこと、賠償請求はできるのでしょうか?
A.ペット禁止を確認して賃貸住宅に入居したのですから、途中から勝手にペット可に変更するのは、大家さんの身勝手であり、契約違反となります。ただ、上の階の人はペット可能という条件で入ってきたのですから、出ていって貰うことは不可能でしょうし、既にそのような人が入っているならペット不可に戻すことも困難でしょう。最終的には、貴方の方が、別のペット不可の賃貸に移転するしかないでしょうから、その場合の移転費用などは損害賠償として大家さんに請求できます。
2021.9.10 (金) 9:16
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版184号に掲載
Q.人が多く集まるイベントでのことです。トイレで用を足していた時、男子トイレであるにも関わらず、二人のおばさんが入ってきました。女子トイレの列が長すぎたからだとは思いますが、異性が入っており、しかも許可も得ずに入ってくるのは違法にはならないのでしょうか?
A.「緊急時男女兼用」等と管理者側が兼用を許容しておれば問題はありません。ただ、そのような注意書がない場合、一応男女別々を予定していますので、杓子定規的に言えば、建造物侵入罪構成の可能性はあります。従って、のぞき見目的等違法目的立入りは同罪を構成しますが、トイレを使用する必要性多大なら緊急避難として違法性を阻却し問題になりません。緊急の場合にはお互い様ですから、あまり目くじら立てて問題視する必要は無いでしょう。
2021.9.10 (金) 9:12
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版183号に掲載
Q.中古車を購入しました。しばらく使用した後、何気なく車検証を見ると走行距離がおかしいことに気付きました。メーターが半分近い数字に改ざんされていました。販売店に聞いても「知らなかったし、もう使っているし契約解除はできない」などと言われました。これは詐欺ではないのでしょうか。契約解除・返金を求めることはできますか?
A.中古車のメーターの改ざん問題ですが、走行距離は重要事項ですから、それが改ざんされていた車両を売却した販売店に対しては、詐欺に基づく取消や消費者契約法に基づく取消、さらに瑕疵担保責任に基づく契約解除などを主張して、車両を販売店に返却して支払代金の返却を求めることが可能です。ただし、当該車両を購入後ある程度の期間使用している場合には、車両を購入したことによる利益が全くなかったとは言えませんから、支払金額全額の返還を求めることは難しい面があります。
2021.9.10 (金) 9:7
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版182号に掲載
Q.お店で購入したお菓子を食べた子どもがアレルギー反応を起こしてしまいました。アレルギー表示に誤りがあったようです。その場合、お店に対してどういった対処(慰謝料等)を求めることができますか?
A.菓子の表示に誤りがあったのであれば販売していたお店は、表示の誤りについては知らないでしょうから、お店相手に慰謝料請求は難しい側面があります。ただ、表示に誤りがあるのならば、製造元に責任追求は可能ですから、一度お店を通じて製造元への責任追求を相談されればいいでしょう。
2021.6.3 (木) 16:10
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版181号に掲載
Q.私の不在時、大家さんが勝手に別れた恋人を部屋に入れていました。大家さんが言うには「別れたとは知らなかった。何度も会っていたし信用していたから、合鍵をなくしたと言われてつい」ということでした。元恋人も大家さんの勝手さも怖いので引っ越すのですが、二人から引っ越し費用や慰謝料の請求はできるのでしょうか?
A.他人が勝手に入ったことによる直接的損害については、損害賠償請求できる可能性がありますが、引っ越すのは貴方の都合であり、直接的損害とは言えませんので引っ越し費用などは請求できません。
2021.6.3 (木) 16:5
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版180号に掲載
Q.近所にあまり仲の良くない方がいるのですが、その方が私の悪口をあることないこと話していました。その悪口を直接聞いた数人だけで留まっていれば良かったのですが、他の人にも広まっており、私だけでなく夫や子どもにも影響がでてきています。その人が直接広めたわけではないですが名誉棄損で訴えることはできますか?
A.訴えるとは、どのような責任を追及するのでしょうか。刑法上名誉毀損罪で刑事責任を追求する場合、民事上名誉を毀損されたから損害賠償責任追求の場合、名誉を毀損されるような迷惑行為禁止の仮処分を求める場合や、止めさせるだけが目的の場合には、証拠が揃っておれば、迷惑行為を止めて貰うように内容証明で要求することもあり得ます。いずれにせよ名誉毀損とは、不特定又は多数人が知り得る状態で、事実を適示して行う場合ですが、その公然性や具体性など重要な判断が必要であるし、証拠が十分揃っているのかも問題ですから、弁護士に相談して下さい。
2021.6.3 (木) 15:57
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版179号(2017.1.1)に掲載
Q.お金を貸していた相手が亡くなりました。額も大きかったので借用書を書いてもらっていましたが、相続人が「私には関係ないから支払わない」と言ってきました。電話はとってくれず、家に行っても出てくれなくなり、挙句には付きまといで訴えると言われました。どうすればよいのでしょうか。支払ってもらえるのでしょうか。
A.相手方が亡くなった場合、相続人に対して請求することができます。相続とは、プラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も受継ぎます。債務は、当然の分割債務となりますので、相続人全員を相手に相続分に従って訴訟を提起し、勝訴判決に基づいて強制執行も睨んで資金回収することになります。訴訟は一本の手続でやれますが、先ず相続人全員を確定するため戸籍調査から始めます。相続人に対してあまりしつこく請求すると、問題が生じますので、戸籍調査の問題も含めて、弁護士に依頼して下さい。
2021.2.1 (月) 15:21
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版178号(2016.11.27)に掲載
Q.新築を建てることとなったのですが、建設途中に見に行くと設計図で確認していた時より、窓の大きさが半分以上小さくなっていました。やり直して欲しいと言ったのですが、もう無理と言われ、そのまま建てることに。損害賠償や建築費減額の請求はできるのでしょうか?
A.請負契約で設計図があるのなら、設計図通りの施工を要求できます。設計図通りに施工しないのならば、それは債務不履行であると共に、仕事の目的物に瑕疵があるのですから、瑕疵の修補を請求できるし、瑕疵の修補に代えて損害賠償請求もできます。ですから、損害賠償請求に見合う分を建築費減額請求すればいいでしょう。
2021.2.1 (月) 15:16
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版177号(2016.10.30)に掲載
Q.追い越した原動機付自転車が信号待ちの際に、何台かの車の左側をすり抜け、信号待ちの一番前に来ました。そして発進した後、追い越すのを妨げるように車道の真ん中を走行しだしました。このような行為は法律的に問題ないのでしょうか?また、この場合でも追い越してよいのでしょうか?
A.全ての車両は、交通ルールに従って走行しなければなりませんが、交通ルール上キープレフトが原則ですから、原付自転車がキープレフトを守らない走行方法を採っているのなら問題はあるでしょう。貴方の車両が、それを追い越す必要がある場合には、強引に車線をはみ出したりして追い越すのは危険ですから、ホーンを鳴らすなどして、追い越すことを相手側に知らせて、左側に寄って貰って、安全に追い越す必要があります。相手側がルールを守らないからといって、貴方がルール違反して良いことにはなりません。
2021.2.1 (月) 15:12
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版176号(2016.9.25)に掲載
Q.近所の子が迷子になっているのを見つけ家に送り届けたことがあるのですが、その話を友人にすると「昔、迷子を送り届けるつもりが逮捕された人がいる」と言われました。誘拐とみなされる行為というものがあり、その気がなくても逮捕されてしまうことはあるのでしょうか?
A.逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要であり、迷い子を発見して送り届けた事情をきちんと説明すれば、罪を犯したことを疑うに足りる状況にはなり得ませんから、落ち着いてきちんと説明されれば
逮捕などあり得ません。
2021.2.1 (月) 15:1
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版175号(2016.8.28)に掲載
Q.車道の端に大きなみずたまりが出来るような大雨の日、歩道を歩いていたところ、車道を走っている大型トラックが減速もせず水たまりに入り、ほぼ全身に水や泥をかけられてしまいました。その前を走行していた車は避けてくれたり減速してくれたりしていたので、別段気付かない状況ではなかったと思います。損害賠償等の請求は可能なのでしょうか?
A.誰に対して損害賠償請求を求めるのでしょうか?先ず、大型トラックの運転手や運転手の雇用主などに求めるのなら、トラックの番号を控えているのでしょうか?相手先が不明なままで賠償請求は不可能です。相手先が判明しているならば、賠償請求が認められる可能性はありますが、賠償請求の基本はクリーニング代程度でしょうから多額とはならないので、請求金額と訴訟費用との兼ね合いも考慮しなければなりません。他方、道路管理者に向かって、道路管理の瑕疵を原因として賠償を求めることもあり得るでしょうが、その場合は、瑕疵の程度次第であり、なかなか難しい問題となるでしょう。
2020.11.16 (月) 17:25
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版174号(2016.7.31)に掲載
Q.農産物販売所にうちで育てた野菜や果物を置いているのですが、盗難が後を絶ちません。管理者に言いましたが、警察に言う義務はないと言われ被害届をだしてくれず、警察には管理者が被害届を出さないと動けないと言われました。何か手立てはないのでしょうか?
A.農産物販売所とはどのような場所で、どのような販売形態なのかが不明なので、回答し辛いですが、基本的には、盗難防止は管理者が行うべきであり、そこからの盗難であれば警察が主張するとおり、管理者からの被害届が必要でしょう。管理者が十分な管理ができる体制がとれないのであれば、そのようなところに商品を預けること自体再検討する外ないでしょう。
2020.11.16 (月) 17:14
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 173号(H28.6/26)に掲載
Q
家と公道を繋ぐ道に危険な場所があります。整備したいのですが、隣人の土地ですので私たちが何かすることはできません。もし崩れた場合、私たちは家から出られなくなります。どう対処すればよいのでしょうか。また整備する前に崩れた場合、土地の持ち主に責任を問うことはできるのでしょうか。
A
隣人の土地を通る以外に公道に出る方法はないのかどうか、隣人の土地を通行している権利は何に基づいているのか、道はどのような状態なのか、土地が崩れた場合に貴方にどのような損害が発生するのか等々が不明なので、回答しにくいです。いずれにせよ他人の土地を勝手に整備することはできませんので、弁護士に詳しい状況を説明して相談して下さい。
2020.8.10 (月) 15:43
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 172号(H28.5/29)に掲載
Q
資源ごみで服を収集所に出した後、他人がそのゴミを持って帰ろうとしていたのを見つけたので注意をしたのですが、いったん出したゴミは権利を放棄しているのでもう拾った私の物だと言われてしまいました。いくら捨てたとは言え他人にもっていかれるのは気持ちが悪いです。どう対処すればよいのでしょうか?
A
資源ごみは、所有者から地方自治体に対して贈与されたものと考えれば、地方自治体が収集所の管理者に管理を委託していると構成できるので、収集所管理下にある財物を勝手に持ち出せば、窃盗罪に該当すると考慮することも可能です。したがって、「私は自治体に対して資源ごみとして渡したのだから、勝手に持っていくのは、窃盗ですよ」と言って、注意されたらいいでしょう。
2020.8.10 (月) 15:39
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 171号(H28.4/24)に掲載
Q
私有地の道沿いにフェンスをたてているのですが、隣人の犬がそこでトイレをするため色が変わり腐食してきています。また、隣人の子どもが食べ物やお菓子の袋を投げ込んだり、遊具が庭に入った時に無断で入って来たりします。どう対処したら良いのでしょうか?また、フェンスの修理費の請求や、不法侵入で訴えることは可能でしょうか?
A
法律的に杓子定規に言えば、フェンスの修理費や、無断侵入による被害弁償請求も不可能ではないでしょう。ただ、無断侵入されてどのような被害が生じたのかという立証面では、なかなか困難な事例です。それに、隣人とは上手に付き合って行かざるを得ない面がありますので、先ずは隣人に事情を話されて、注意を促して改善を求める方がいいと思いますし、隣人関係でストレスを感じるのは、あまり良くはありませんから、世の中少々のことは大目に見る方がいいと思います。
2020.5.27 (水) 10:15
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 170号(H28.3/27)に掲載
Q
結婚して5年、夫が不妊症のため子どもが出来る可能性が低く今のところはいません。いなくても良いと2人で決めて結婚したものの、姑からの攻撃に精神的に参っています。原因である夫は一切助けてくれず、それがまたいびりを助長させているようです。離婚を考えているのですが夫と姑それぞれから慰謝料を取ることは可能でしょうか?
A
離婚に伴う慰謝料は、その原因次第であり、相手方の不貞やDVなど原因がはっきりしている場合には割と認められやすいでしょうが、ご質問のような、相手方及びその親族からのいびりを原因とする慰謝料請求は、その態様や程度次第であるし、立証の困難性も伴いますから、慰謝料を認めて貰うには、かなりの努力を必要とします。何れにせよ難しい問題ですから、先ず弁護士に相談して下さい。
2020.5.27 (水) 10:12
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 169号(H28.2/28)に掲載
Q
先日、救急車の妨害をしている車を見かけました。他の車は端に避けているのにその車は前をしばらく譲りませんでした。当事者ではないのですが、通報しても良いのでしょうか?またどのような罪になるのでしょうか?
A
救急車は、道路交通法39条に定める緊急自動車ですから,同法40条により緊急自動車が接近してきたときは、車両は道路の左側に寄って、進路を譲らねばなりません。これに違反する場合には、同法120条により、5万円以下の罰金に処せられることになっていますので、態様がひどければ逮捕もあり得ることになりますが、通報するまでのことなはいでしょう。
2020.5.27 (水) 10:3
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 168号(H28.1/31)に掲載
Q
娘が高校1年生の頃から2年間程、同級生からのいじめにあい、それが原因でPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症しました。学校の対応も酷いもので取り合ってはくれませんでした。その後3年生になって不登校になり、それを機に引っ越すことになりました。しかし、そう簡単に治るものでもなくカウンセリングや治療は20歳になった今でも続けています。当時は娘が不安定な時期で訴えを起こすのをためらっていましたが、少し落ち着いた今、加害者を訴えたいと思っています。その時の加害者から中傷内容の落書きをされた教科書やノート、メールやネットでの中傷発言はコピーをとっています。また、いじめについて担任とのやりとりをしていたノートも残っています。
これらを使って訴えることは可能でしょうか?またいじめに対する訴えに時効等はあるのでしょうか?
A
加害者に対する損害賠償請求は、民法上不法行為責任追及の構成となります。その場合、不法行為に基づく賠償請求権は、原則加害行為時から3年で時効消滅します。ただ、損害を知った時から3年となっている関係で、本件の場合何時を症状固定時と捉えるかという問題も絡んできますので、加害者に対する賠償請求訴訟を考えているのなら、弁護士に相談して下さい。
2020.2.12 (水) 16:1
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 167号(H28.1/1)に掲載
Q
外出をするとき、近くだしすぐ戻ってくるからと思い、玄関の鍵をかけず外に出てしまいました。私が出てすぐに隣人の方が家を訪れたようなのですが、玄関の鍵がかかっていないので玄関の中まで入り私を呼んだ様で、それに気付いた飼い犬(大型犬)が隣人に飛びついてしまいました。隣人は驚いて転び、頭を打ち手首もひねったようでした。
私がいないうちに家の中で起こったことですが、このことで訴えられた場合、責任問題や損害賠償等はどうなるのでしょうか?
A
ペットの飼主は、自己のペットについて相当の注意をもって管理せねばならず、管理不行き届きでペットが他人に損害を加えた場合には、賠償責任を負担しなければなりません(民法718条)。我が国では、所在を確かめるために、扉を開けて確認することはあり得ますから、ペットによる加害という危険性があるなら、出かける場合には施錠が必要であり、管理不行き届きには該当するでしょう。但し、隣人も安易に他人宅に立ち入ったのですから過失があり、損害の公平な分担という観点から過失相殺となって、損害額の減額になります。
2020.2.12 (水) 15:55
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 166号(H27.11/29)に掲載
Q
友人夫婦のことです。元々亭主関白な旦那だと思っていたのですが、嫁に対する発言が聞くに堪えません。言葉だけでなく、強くはありませんが小突くこともありました。嫁の方に聞くと、無視されたり周りに嫁についてのあることないことを言ったりしているようでした。大丈夫なのか聞いてみても「私が悪いから」と言います。こういう旦那の行為はモラハラというものではないのでしょうか?友人である嫁本人からの相談でないと、私が助けることは出来ないのでしょうか?
A
他人夫婦の中のことなので、価値判断も安易に出来ません。その旦那さんに注意できる人がいれば、注意したらいいでしょうが、それもまた難しい側面があります。家庭裁判所において、夫婦関係調整を目的とする調停手続がありますので、一度そのような制度を利用されたらいいかもしれません。本人が弁護士に相談されたらいいと思います。
2020.2.12 (水) 15:46
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 165号(H27.10/25)に掲載
Q
たまに家の玄関の前に犬のふんが放置されています。散歩の途中に飼い主が始末せず放置しているという訳ではなく、放し飼いにされている犬が来てしているようでした。また、家の玄関の前でなく、少し離れた道にも何度も放置されていました。他の人には言っていないため、おそらく飼い主の方は気付いていないと思われます。この場合、飼い主は罪に問われるのでしょうか?また問われる場合、私有地や国道、市道等で罪は変わってくるのでしょうか?
A
ペットの飼主は、動物愛護管理法で、自己のペットが他人の財産に害を加えたり、生活環境の保全上の支障を生じさせたり、人に迷惑を及ぼすことのないように努める義務が課せられており(7条1項)、周辺の環境を損なっている場合には、都道府県知事は必要な措置を命ずることができ(25条)、その命令に違反すれば罰金の処罰規定もあります(46条の2)。また各地方自治体の条例では放し飼いを禁じているところが多いし、糞を放置することは、廃棄物の不法投棄にも該当するので、その面での刑事罰もあり得ます。先ずは、地方自治体の相談窓口に実情を話して相談されて下さい。
2019.10.31 (木) 17:54
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 164号(H27.9/27)に掲載
Q
うちの下に住んでいる方がよく裏で物を燃やしています。灰がうちまで飛んできたりして困っていましたが、近所なので特に相手に言ったことはありませんでした。しかし先日、うちの木に引火してしまいました。すぐ消したので木はなんとか無事でしたが、またそのようなことがあっても困ります。どう対処するのが良いのでしょうか?また、相手は何か罪に問われたりするのでしょうか?
A
ゴミや物を燃やすのは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や自治体の条例で禁止されていますから、いかに自分の土地だからといって、勝手に燃やすことはできません。相談の事例のように、隣近所の迷惑ばかりでなく、火事の原因となりますから、違法行為となります。その旨を伝えて止めて貰うのがいいでしょうが、近所つきあいの問題もあるなら、燃やしているときに消防署や自治体の環境課に煙が出ていることを連絡すれば、消防署等は、相手方に注意しに行くでしょう。
2019.10.31 (木) 17:48
当方事務所の文責で、地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 163号(H27.8/30)に掲載
Q
先日、隣人から「その塀が立っている場所はうちの土地だ。邪魔なので壊してくれ」と言われました。家を購入した時にそんなことは伝えられていませんでしたし、塀があるのも今の家を選んだ理由のひとつです。それに今更言われても私達がたてたものではありませんし、壊す費用を私達が負担するのは到底納得できません。家を売りに出すときにそういうことは不動産に伝えなくても良いのでしょうか?また、伝えられておらず後に土地の所有者にそのようなことを言われた場合は、現在住んでいる私達に責任がくるのでしょうか?
A
貴方の土地と隣地との境界がどこなのか、境界確定してみないと何とも判断できません。境界確定は手間と費用がかかるので、一度弁護士に相談して下さい。仮に、隣人が主張するとおり、その塀が隣人の所有地内に存在しているのならば、相手には妨害排除請求権がありますので、貴方の方で撤去する必要があります。前所有者が、塀が隣人の土地に存在することを知っていたのか否かは不明ですが、もし知っていたのならば、土地の境界外に塀がある事実は通告すべきでしょう。
2019.10.31 (木) 17:18
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 162号(H27.7/26)に掲載
Q
家から少々離れたところに自分の私有地があり、よく近所に来た人が駐車しています。前は駐車禁止の看板を立てていたのですが、工事が入ったため撤去したままになっており、一見私有地とは分からない状態です。近所に人が多く来る時などは土地が車でいっぱいになり、自分の車が停められない状況になります。停めようと思えば停められるのですが、他の車が出られない状況になります。
私有地なのでどう停めても良いとは思うのですが、他人の車が出られないようになる場合、私が罪に問われることになるのでしょうか?また、やはり看板を立てるなどをしていなければ、侵入とは言えず、罪にはならないのでしょうか?
A
他人の土地に勝手に駐車することは、不法侵入になりますから、不法侵入者は損害賠償責任を負うことになりますし、場合によっては、不動産侵奪罪の対象にもなります。ですから、貴方は、不法侵入者に対して、立退きを求めることが出来ます。ただ、その他人の車が出られないようにした場合、貴方が罪に問われるほどのことにはならないでしょうが、トラブルの原因になりますので、控えた方がいいでしょう。基本的には、「無断駐車禁止」の看板の掲示や柵の構築など、勝手に他人が駐車しないような環境を整えて、自己の権利を保全して下さい。
2019.7.1 (月) 10:24
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 161号(H27.6/28)に掲載
Q
近所の方から子ども達(私の子と友人の子)が遊んでいたボールが車に当たったので弁償してくれと言われました。車の持ち主がその場を見ていた訳でもなく、車に付いている跡は子ども達が遊んでいたものとは違うものでした。しかし、子ども達がそこで遊んでいたのは確かでしたし、遊びをやめさせなかった私達も悪かったと弁償することにしました。しかし見積りは見せて頂けず言った金額を払ってくれとのことでした。さすがにそれはおかしいと私は払うことを拒否しましたが、近所の方ということで気にした友人が払ったようでした。どういう対応をするのが良かったのでしょうか?
A
確かに、注意義務を怠って他人の財産を毀損した場合には、不法行為として、損害賠償責任が発生しますし、子供に賠償能力が無い場合には、子供の管理責任者である親が賠償責任を果たさねばなりません。しかし、子供の行為と損害の発生との間に因果関係が存在することが必要ですし、因果関係の証明は、損害を受けたという側で尽くさねばなりませんから、本件の場合、車についている跡と子供達のボールとが異なっていたのなら、相手側は立証に苦しむことになるでしょう。そのような場合には、どうぞ訴訟なさって下さい、その上で、裁判所で争いましょうと言えば良いと思います。まあ、近所のことなので、訴訟まで進むのは差し控えたいとしても、修理の見積書などは当然提示して貰う必要があります。
2019.7.1 (月) 10:20
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 160号(H27.5/31)に掲載
Q
友人と喧嘩した際、その友人と2人で話をすることになりました。ところがその話を聞いた共通の友人(話し合いには関係の無い)が突然現れ、無理やり話し合いに参加してきました。後日、その突然来た友人は話し合いをすべて録音していたことを他の友人から聞かされました。まず来ることから知りませんでしたし、録音することなんて知っていたら絶対に参加させませんでした。こうなってしまった場合の対処方法は何かあるのでしょうか。
A
友人が話し合いに参加したこと、会話の内容が録音されていたことにより、貴方に何か不利益なことや損害が発生したのでしょうか?そのようなことが発生したのならば、貴方の意思表示の取消や損害賠償請求の可否の問題になりますので、弁護士に相談して下さい。友人の参加により具体的な損害が発生したものでなく、友人の参加不参加により状況の変化に変わりがないのならば、別段問題にする必要性はないと思われますので、何か変化があるまで静観することとなるでしょう。
2019.7.1 (月) 10:15
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 159号(H27.4/26)に掲載
Q
私はよく絵を描き、友人に贈ったりSNSにアップロードしたりしていました。ある時、友人は私が贈った絵を自分が描いたものとしてSNSにアップロードしていました。確かに友人に贈った絵ではありますが、紙媒体でも電子媒体でも著作権というものは私にあるものではないのでしょうか?それとも明記したり贈った本人に言ったりしなくてはいけなかったのでしょうか?
A
絵は、思想又は感情を創作的に表現したものですから、著作物に該当します。著作権法は、著作物については、表現を創出した者に対して、その利用について、一定の保護期間独占させることにより、保護を図っています。したがって、友人が勝手に自己の創作物としてアップロードすることは出来ませんから、侵害行為の差止請求や損害賠償請求などができます。
2019.4.2 (火) 10:54
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 158号(H27.3/22)に掲載
Q
平屋だった自宅を2階建てに建て替えました。ところが建築途中から隣家の人が「これまで日が射していたのが射さなくなって昼間でも電気をつけなければならなくなった」と文句を言ってきました。周辺の家は2階建ても多く、日照権については特に建築会社からも説明は受けませんでしたし、工事前にはきちんと挨拶にも行っています。今更工事を中止するわけにもいかず、今後のことを考えるとどう対処していいか困っています。
A
2階建てにするには建築許可を受けていますので、公法的な規制である日影規制はクリアしています。相手方が、日照権侵害として、裁判所に対して建築工事の差止請求を求めた場合、差止めが認められるか否かは、日影となることが受忍限度を超えているかどうかで判断します。それは、建物の使用目的、地域性、日照被害の程度、侵害・被害回避の可能性等を総合して判断しますが、通常の住宅地において、通常の2階建て程度ならば、どこでもあり得ることであり、その程度で受忍限度を超えていると判断することは、なかなか困難でしょう。
2019.4.2 (火) 10:51
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 157号(H27.2/22)に掲載
Q
インフルエンザの予防接種を受けました。その日から高熱が出て、病院に行きましたが、予防接種とは関係ないと言われました。その2ヶ月後にインフルエンザにかかってしまいました。何千円も払って予防接種を受けたのに、高熱が出て(私はそう思っています)まったく効果がないとは納得いきません。どうにかなりませんか?
A
医師の医療行為に対する責任追及は、医師に故意、過失が認定される場合に可能です。インフルエンザの予防ワクチンを、医療行為としてきちんと注射したのなら、医師に対して責任追及は困難です。次は、そのワクチン予防注射の効果の問題となりますから、ワクチンの製造メーカーに対する問題となってきます。予防接種の効果は、人により差があるようで、誰にでも有効に効く完璧な予防ワクチンの開発はまだなのでしょう。さらに、予防接種を受けた時期や身体の状態なども関係してきますので、難しい問題です。
2019.4.2 (火) 10:48
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 156号(H27.1/25)に掲載
Q
母がこっそり貯めていたタンス預金を私に預けると言って預かったので、私名義で定期預金にしました。母が必要な時はいつでも解約して引き出せるようにしていますが、母も高齢のため、預かったままになると思います。この場合贈与税などかかるのでしょうか?というか贈与税のしくみがよくわかりません。教えてください。
A
お母さんは預けたのであり、貴方も預かったのですから、消費寄託契約であり、贈与契約ではないので、贈与税の問題にはなりません。ただ、貴方名義の預金ですから、税務署が、すんなり贈与ではないと認めてくれるかどうかは微妙です。出来るならお母さん名義の定期預金の方がいいけど、貴方名義のままで進むなら、お母さんとの間で「預けること、預かったこと」を確認する寄託契約書を作成する方がいいでしょう。
2019.4.2 (火) 10:45
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 155号(H27.1/1)に掲載
Q
妻の実家の父が亡くなり実家を継ぐものがいなくなりました。妻は一人っ子で他に兄弟もいません。実家には家と田畑、少しの山林がありますが、田舎なので売却しようにも買い手もつかない状況です。今のまま維持していくにも経済的に無理があります。何か良い方法があれば教えてください。
A
実家の財産の相続人は、貴方の妻だけなので、基本的には相続により引き継ぐのが原則です。引き継ぎたくないなら相続放棄すればいいけど、それは父の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。それが間に合わない状況ならば、既に相続により妻に財産が移転している状況なので、何とかして他者に売却するか、あるいは無償譲渡(贈与)すること位でしょう。
2018.12.27 (木) 17:47
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 154号(H26.11/30)に掲載
Q
隣の1人暮らしのおばあさんが、どうも認知症のようで、時々うちの庭に入って何かしています。気づいたときは声をかけると黙って出ていきますが、正直少し怖いです。私の家にはまだ小さい子どももいますし、何かあってからでは遅いと思います。時々、息子さんらしい人が来ているようですが、気づいているのかわかりません。どこに相談すればよいでしょうか?認知症の方が事件を起こした場合、家族の責任になるのでしょうか?
私の家にはまだ小さい子どももいますし、何かあってからでは遅いと思います。
時々、息子さんらしい人が来ているようですが、気づいているのかわかりません。
どこに相談すればよいでしょうか?認知症の方が事件を起こした場合、家族の責任になるのでしょうか?
A
おばあさんが、他人に損害を与える行為をした場合には、不法行為責任として賠償責任を果たさねばなりませんが、おばあさんに事理弁識能力が無い場合には責任無能力者なので責任は負担しません。その場合には責任無能力者を監督する義務を負担する監督義務者が責任を負担しますが、おばあさんが成年被後見人ならば監督義務者は後見人ですから、責任負担者も明確です。しかし認知症であっても、後見開始決定がなされていない場合には、監督義務者も不明確です。認知症がひどいなら、基本的には家族の方が監督責任を果たすべきなので、責任負担者も家族の方になるでしょうから、家族の方に指摘するとか、地方自治体の成年後見制度利用支援事業としての相談窓口に相談する方法もあります。
2018.12.27 (木) 17:42
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 153号(H26.10/26)に掲載
Q
市営住宅に住んでいますが、前にある街灯が老朽化で台風のときなど倒れるのではないかと心配です。その街灯は以前住んでいた人たちがお金を出し合って取り付けたそうで、市の持ち物ではないそうです。電球も切れて街灯としての役割は果たしていないし、台風などで倒れた場合家や駐車場に被害があることは避けられません。どうしたらよいでしょうか?
A
地方自治体が設置管理している街路灯は、その自治体の責任で対応しますが、地元自治会や町内会で設置管理している街路灯は、その自治会や町内会の責任で管理するのが原則です。しかし、自治体によっては、自治会管理街路灯の設置費、修繕費、電気代等を補助しているところもありますので、一度地方自治体の道路課などに事情を話して相談してみて下さい。
2018.12.27 (木) 17:37
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 152号(H26.9/28)に掲載
Q
一年前に夫が他界しました。近所の方から夫の分の厚生年金も受け取ることができると聞いたのですが、本当でしょうか?どういった手続きが必要でしょうか?教えてください。
A
被保険者が死亡したとき、遺族は、遺族厚生年金を受給することが出来ます。遺族とは、被保険者によって生計を維持されていた者ですから、配偶者は当然含まれます。ただし、死亡した被保険者が受領していた厚生年金額全額ではなく、一定の比率計算に基づいた金額となりますし、貴女自身の年金も関係してきますから、その計算は難しいです。従って、詳しくは日本年金機構に問い合わせた方が良いし、さらに、受給手続等も日本年金機構に対して行いますので、遠慮なく、近くの年金事務所や年金相談センターを訪問して下さい。
2018.9.25 (火) 16:39
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 151号(H26.8/31)に掲載
Q
近所にゴミ屋敷があります。人は住んでいますが、とにかくゴミだらけです。家の中はもちろん(窓から見える限りですが)ゴミらしきものでいっぱい。庭などの敷地内も壊れた家電や自転車、ダンボール、何かわからない袋の数々でいっぱいです。夏は悪臭を放っていて、近所の家は窓も開けられない状況です。役所に言ってもなかなか改善されません。何か良い手立てはないものでしょうか?
A
住人の土地と家に関するものなので、基本的には住人が片付けるべきものであり、片付けて下さいと住人に依頼するのが本筋です。だけど行政からの指導にも従わず、片付けてくれず、近隣の人にとって悪臭が受忍限度を超えているような状況なら、例えば、隣の騒音が受忍限度を超えている場合に、「騒音を出すな」というような命令処分形式の訴訟手続も可能ではあります。しかし、悪臭の問題は微妙で状況次第であるし、証拠や費用の問題も含めて手続が難しいので、どうしても我慢できないならば弁護士に相談して下さい。
2018.9.25 (火) 16:23
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 150号(H26.7/27)に掲載
Q
売りたい土地があります。今は畑として使っていますが、知人が買ってもいいと言っています。不動産屋に相談したら手数料などがかかるでしょうから個人的に売りたいのですがどうすればよいでしょうか。またその場合気をつけなければいけないことが何かありますか?
A
その土地の地目は何でしょうか?もし田や畑になっていれば農地であり、農地は農業従事者でなければ買うことは出来ませんし、農地の売買には農業委員会の許可が必要です。そして、農業従事者とは5反以上の農地を保有している人なので、購入できる人は限られます。もし地目が宅地、雑種地などであれば、農地法の制限はありませんから自由に売買できますし、別段不動産屋に介入して貰わなくても、当事者間で売買できます。その場合には、登記の移転手続は、売買代金受領と引き換えに行って下さい。
2018.9.25 (火) 16:18
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 149号(H26.6/29)に掲載
Q
2年前に父が他界して兄弟で財産分けをしました。県外に出ている兄弟は「土地・建物はお前が管理すれば良い」と言って話はついていました。先日、蔵を解体して蔵の中にあった古いものを整理したところ、高値で売ることができました。この場合、他の兄弟にも分けるべきでしょうか?
A
父上が他界されて、相続人間で財産分け、つまり、遺産分割をされたのだと思いますが、土地・建物は貴方が単独で相続して取得したのか、ただ管理をするだけなのかについて、よく分かりません。しかし何れにせよ、蔵の中にあった動産類について、貴方一人のものにするという遺産分割協議が成立していないようですから、兄弟皆さんで相続分に応じて分けるのが原則です。
2018.5.11 (金) 13:7
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 148号(H26.5 /25)に掲載
Q
地区の役員をしています。毎月1000円の町内費を集めていますが、長期で支払いのない家があり困っています。今は1軒だけで、そのままにしていますが、きちんと支払っている方からの苦情も出ています。市役所に相談しても話は進みません。法的になんとかできるものでしょうか?
A
この問題を法的に正面から検討すると、町内会とは、一定地域の住民等を会員とする任意の団体であり、権利能力なき社団ですから、町内会へ入会するか退会するかは個人の任意となる。したがって、退会した人に対しては、法的手段に訴えて会費を徴収する根拠がありません。しかし町内会費は、当該町内の管理必要費、美化、安全のための費用等として有意義なものでありますので、基本的には当該地域に居住する限り、入会して地域共同体のための費用を共同負担することは、基本的義務とも考えられます。そこで、地域共同体としての必要な費用であることを丁寧に説明して、協力して貰うほかありません。
2018.5.11 (金) 13:2
当方事務所の文責で,地元新聞 朝倉・うきは・田主丸版 147号(H26.4/27)に掲載
Q
消費税が8%になる前に購入しようと思ってお店に行きましたが、希望の商品が無く入荷待ちとなりました。お店の方の話によると3月中には入荷するので消費税は5%のままだということで安心していました。しかし、入荷の連絡があったのは4月2日でした。お店に行くと消費税は8%だと言われました。どうも納得できません。
A
消費税は、商品売買契約が成立した日を基準に適用されます。すると、商品売買契約が成立した日が何時かの問題ですが、3月中に店に行ったときに、希望の商品を購入することを確定的に伝え、相手方もそれを納得して仕入れたというのなら、売買契約成立は3月中です。他方、希望の商品を取り寄せて貰って、再度それを検討して購入するか否か決めますと伝えていたのならば、売買契約の成立は4月2日になるので、新消費税率が適用となります。
2018.5.11 (金) 12:57
当方事務所の文責で,地元新聞日田・朝倉・うきは版529号(H25.9/29)に掲載
Q
あるイベント会場で、知らないうちに写真を撮られていて、それがインターネットのサイトに勝手に投稿されていました。知人からそのことを知らされたのですが、その時はもうかなりの人が見ていたようで、近所の方や会社の同僚から「見たよ」とか「出てたね」などと言われ、嫌な思いをしています。サイトの管理者に抗議をしていますが、返事がありません。投稿された写真は削除されたようですが、勝手に載せられた悔しさやまわりに知られてしまった恥ずかしさは消えません。慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?またこういう場合の慰謝料はいくらぐらい請求できますか?教えてください。
A
自己の肖像をみだりに他人に撮影されたり、使用されたりしない権利は肖像権として保護の対象になります。しかし、違法として損害賠償請求まで可能かどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影の場所、活動内容、撮影の目的、撮影の態様と必要性等を総合考慮して判断されますが、基本的に誰でも立ち入ることの出来る公共的生活領域(パブリックスペース)においては、立ち入った人は場
所を認識して他者に自己の肖像をさらしているのであり、一定の承諾ありと考慮されていますので、当該会場内の様子の撮影程度であれば侵害とまではいえません。本件では、現在では当該写真は削除されているし、慰謝料請求までは困難でしょう。ただ、会場の様子の撮影の限度を超えて、特定の個人に過度に注目して、その様子の撮影に至っていたのなら、被撮影者の受忍限度を超えて肖像権侵害と判断される可能性はあります。
2017.11.16 (木) 16:25
当方事務所の文責で,地元新聞日田・朝倉・うきは版528号(H25.9/1)に掲載
Q
内縁の妻がいます。5年ほど二人で暮らしていますが、私の親族の反対もあり籍は入れていません。現在、特に問題はありませんが、私が死んだ後のことが気になります。財産というほどのものはありませんが、彼女に何か少しでも残してあげたいのです。子どもたちや親類等に知られずに、残せる良い方法はありませんか?
A
配偶者には相続権が認められます。しかし配偶者たる地位は婚姻により取得されるのですが、婚姻は戸籍法の定める方式による届け出によって効力を生ずることになっているため、内縁の妻はあくまでも内縁関係であり、相続権はありません。したがって、貴方が死亡したら、内縁の妻には相続権は発生しません。何らかの財産を与えたいのであれば、生前に贈与しておく方法、その場合年間110万円以内の贈与であれば、贈与税はかかりません。他の方法としては、遺言書により贈与、つまり遺贈する方法がありますが、遺言はトラブルを避けるためには公証役場で公正証書による遺言書を作成してください。
2017.11.16 (木) 16:18
当方事務所の文責で,地元新聞日田・朝倉・うきは版527号(H25.7/28)に掲載
Q
「過払い金が取り戻せる」というCMをよく耳にしますが、どれぐらいの利率で支払ったものが過払いの対象となりますか?金額はいくらぐらいからでしょうか?本当に取り戻すことができますか?また、「成功報酬のみ」というのは、もし取り戻せなかった場合、費用なども1円も払わなくて良いのでしょうか?
A
利息制限法の制限利率(例えば10万以上100万円未満の貸付の場合年18%、100万円以上の場合年15%)を超えて利息を支払っていた場合、その制限利率を超過した支払金は元本に充当されることになり、そして計算上元本が完済になった後も支払っていたならば、その返済金が過払い金として返還請求できます。そのため、契約時の利息の定めがどうなっているか、どの程度の期間いくらの返済を続けていたか等によって過払い金発生の有無が定まります。過払金額は数万円から多い時には数百万円に上ることもありますが、契約の内容、返済時期等によっては消滅時効にかかっていて、取戻し不可能なこともありますので注意が必要です。過払金が発生するかもしれないと思う方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。なお、取り戻せなかった場合の費用などについては、弁護士事務所によって取扱いが異なりますので、相談した弁護士に確認して下さい。
2017.7.13 (木) 9:42
当方事務所の文責で,地元新聞日田・朝倉・うきは版526号(H25.6/30)に掲載
Q
この季節になると毎年、近所のおばさんが私の家の枇杷を勝手にとって行きます。一言言ってくれれば良いのにいつも黙ってとって行くのです。これって犯罪ですよね?
近所付き合いのことを考えると、大げさにしたくないと我慢してきましたが、先日、庭の花を勝手にとって行きました。警察に言う他ないでしょうか?
A
他人の所有物を勝手に取るのは窃盗になりますから基本的には確かに犯罪です。しかし近所つきあい面から言えば大げさにしたくないという気持ちもあるでしょう。まあ「枇杷盗むべからず」という札を枇杷の木にかけておいて、そしてわざと枇杷の季節にお裾分けと言って少し分けてあげたらもう盗まなくなるかもしれません。
それでも直らないなら警察に相談して警察から忠告してもらったらいいでしょう。
2017.7.13 (木) 9:36
当方事務所の文責で,地元新聞日田・朝倉・うきは版525号(H25.5/24)に掲載
Q
定期健診の結果で再検査の通知が来ました。指定の医療機関を受診し、組織の一部を採取して検査をしました。検査費用を含む診察代金を支払い帰宅しました。検査結果がわかる1週間後に再び受診したのですが、組織検査ができなかったという返事でした。採取した組織が検査に適した状態ではなかったというのです。そして設備の整った他の病院を紹介されました。
こういう場合、検査費用の払い戻しは可能でしょうか?
A
診療は受けたのですから、診療代金は支払わねばならないでしょう。検査については、文面だけでは細かな状況が分かりませんが、検査を行った医療機関において、検査組織の採取が不適切であったとか、検査組織の保管等に注意義務違反があったとかにより、組織検査ができなかったのであれば、医療機関の債務不履行が認定できるかもしれません。その場合は、検査費用については、返還を主張できるでしょうから、医療機関に相談してみてください。
2017.4.26 (水) 8:54
当方事務所の文責で,地元新聞甘木・朝倉・浮羽・日田合併号524号(H25.4/28)に掲載
Q
家族旅行に出かけた先のお店で、子どもが過って商品を壊してしまいました。お店の方にお詫びを言って、弁償する旨を伝えましたが、弁償しなくても良いとのことでしたので、他の商品をできるだけたくさん買って自宅に配送してもらう手続きをして帰りました。数日後、購入した品物が届いたのですが、中に商品代と書かれた請求書と「お客様が破損した商品の代金です。至急お振込みください」と書いた手紙が添えられていました。お店では弁償はしなくても良いと言われたので、それでは申し訳ないと思い、必要以上のお土産を購入したのに、後になって請求書を送ってくるなんてあんまりだと思います。しかし、商品を壊したことはこちらが悪いので、弁償しなくてはいけないと思っていますが、代金も本当かどうかわからないような(高すぎる)金額なので、まだ払っていません。どうしたらよいですか?
A
弁償の申し出を行い、弁償必要無しとの意思表示を受けているので、両当事者間には示談成立となっています。口頭の意思表示の合致でも示談は成立しますから、支払義務はなくなっていますので、「示談が成立しているのだから、支払義務はありません」と、相手方に伝えられたらいいでしょう。後は、相手方が損害賠償請求の訴訟を提起してくるか否かですが、壊した商品が高価でなければ、わざわざ訴訟提起まではしないと思いますけど、仮に訴訟提起された場合には、示談成立の旨主張して下さい。
2017.4.26 (水) 8:47
当方事務所の文責で,地元新聞甘木・朝倉・浮羽版134号(H25.3/24)に掲載
Q
お墓を建てようと考えています。土地は畑や田んぼなどがあるので、自宅の近くにある畑に建てようと思っていますが、知り合いに話すと、そんなところにはお墓は建てられないよと言われました。でも、近所の家の隣や庭にはお墓が建っているので、大丈夫だと思うのですが、お墓の建てる場所に制限があるのでしょうか?自分の土地でも建てられないことがあるのでしょうか?それはどのような場合ですか?教えてください。
A
基本的に墓地を設けるためには都道府県知事から墓地経営の許可を得ることが必要であり自分の土地であるからといって新しく墓地を勝手に建てることはできません。そして、墓地の公共性の観点から個人墓地は山間僻地等の特別事情の場合以外は原則認められません。但し、古くから存在する個人墓地の場合は実情と慣習との兼ね合い上都道府県知事に墓地開設許可を申請して墓地の経営許可を得れば埋葬することができるでしょう。
2017.4.26 (水) 8:40
当方事務所の文責で,地元新聞甘木・朝倉・浮羽版133号(H25.2/24)に掲載
Q 5年前に知人に頼みこまれて20万円貸しました。必ず返すという約束でしたが、未だに返してくれません。分割でも良いからと催促をしているのですがもう少し待ってくれと延び延びになっています。家族には内緒で貸しているのであまり公にもできずに困っています。何か良い方法はないでしょうか?
A 貸金を相手が任意に返してくれないときは、最終的には裁判所へ訴訟手続を起こして、判決を得て、判決に基づいて相手方財産を差押えて競売にかけて回収するしか方法はありません。しかしこの手続はかなり大変であり、差押えについてもコストもかかりますので、基本的には、貸した相手方に対して、しつこく熱心に返済請求を継続する方が現実的です。弁護士を通じての返済請求通告書も考慮できますが、それを相手方が無視した場合は、最終的には訴訟手続になります。
2016.11.29 (火) 11:37
当方事務所の文責で,地元新聞甘木・朝倉・浮羽版132号(H25.1/27)に掲載
Q ブティックで気に入ったワンピースがありました。私には少し高額だったため迷っているとお店の人から「1点ものだから他にはないので買っといた方が良いですよ」とすすめられ、思い切って購入しました。お正月に中学時代の同窓会があり、そのワンピースを着て行ったのですが、なんと同じものを着ている人がいて唖然としました。「1点もの」と言われたから買ったのに、これって騙されたってことですよね?こういう場合お店に言って返品や交換ができますか?一度着てしまったからだめでしょうか?
A
消費者契約法4条によれば、重要事項について不実の告知がなされている場合には、契約を取消すことが可能であり、取消せば遡及的に無効(契約がなかったこと)となりますから、店に商品を返還し、支払った代金の返還請求ができることになります。本件は、ワンピースという物品そのものに欠陥があるのではなく、物品を購入する契約を締結するに際して、他にはない一点ものだから購入したというのであれば、購入契約の動機に関わる事項となりますが、動機事項は重要事項に該当しないとされていますので、基本的には、契約の取消しは困難な状況です。しかし、消費者契約法の立法趣旨は、消費者の保護にありますから、一点ものだから購入するという貴女の購入動機が店の人に対して表示されていれば、同法による保護を受けることができるという考え方もありますので、裁判を提起すれば保護される可能性もあります。その場合は、弁護士事務所と相談されてください。
2016.11.29 (火) 11:26
当方事務所の文責で,地元新聞甘木・朝倉・浮羽版131号(H25.1/1)に掲載
Q 高齢の母が、自分の定期預金3000万円を娘である私の名義に変えておきたいと言っています。自分が亡くなった時に息子である私の兄に相続させたくないと考えているようです。私としては母の気持ちも理解できるし、有難い申し出なのですが、生前贈与ということで税金がかかったりしますか? また、名義変更した場合、兄から不服として申し立て等できますか?その場合、故人の意思に関係なく分配ということになりますか?
母の気持ちを尊重しつつ大きな問題にならないようにしたいので、良い方法を教えてください。
A 税金としては、3000万円の預金を生前贈与されると、40%ほどの税金となります。ただし、母親が、65歳以上ならば相続時精算課税制度を使用することができるので、2500万円までは無税であり、残り500万円の20%で100万円の税金となります。生前贈与を受けて名義変更することに対して、お兄さんから不服申立てはできませんが、母親死亡時に、相続人である兄さんの遺留分権利の侵害として、兄の相続分の半分、つまり、相続人が貴方と兄さんだけならば、2分の1の半分として4分の1について取戻請求を受ける可能性は残ります。詳しくは、弁護士に相談ください。
2016.9.26 (月) 16:25
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版130号(H24.11/25)に掲載
Q 主人の兄に困っています。今までいろんな迷惑をかけられてきましたが、その度に我慢してきました。しかし、もうこれ以上迷惑をかけられるのはイヤです。兄弟の縁を切ることはできないものでしょうか?
A 縁を切るという言葉は、「関係をなくす」という意味であり、夫婦や養子縁組の場合には、他人同士が縁を結んでいるので、離婚や離縁により関係をなくすことは可能です。しかし、親子や兄弟などのように血縁関係にある場合には、血縁関係を喪失させるというような法的制度はありませんから、血縁を切るということはできません。
後は、できるだけ対応しないように努め、状況がひどい場合には、家庭裁判所に親族関係調整の調停申立てを行って、改善に努めたらいいでしょう。
2016.8.26 (金) 17:53
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版129号(H24.10/28)に掲載
Q 近所の工務店さんに家のリフォームをお願いしました。打ち合わせの段階では素敵な感じになると思い楽しみにしていました。ところが、完成が近づくにつれだんだん思っていたものとは違った様子になってきたので、工事の人に確認しましたが、打ち合わせ通りにやっているので完成まで待つように言われました。しかし、完成したものはやはり私の期待を大きくはずれてしまっていました。最初の予定と違うことを訴えて、やり直しをお願いしていますが、なかなか応じてもらえません。しかも追加料金がかかるというのです。
私としては工事をやり直してほしいし、追加料金は払いたくありません。どうしたらよいですか?
A 最初の予定と違うとのことですが、契約書には、予定していた内容が記載されているのでしょうか。もし記載されていて、その内容と異なるのであれば、契約書通り施工するように再度要求されればいいです。契約書で明確に記載されていない場合には、注文主の認識と施工業者の認識の食い違いもあるでしょうから、よく話し合って再度きちんと施工するように要求することになるでしょう。しかし、当事者同士の話合いで決着しないならば、簡易裁判所に民事調停を申し立てて、貴方の要求と施工業者の対応との調整を図ることも解決の一方法です。なお、訴訟手続に訴えて解決するということになれば、弁護士に相談されて、当初予定との食違いの程度や状況について詳しく説明して、訴訟が成り立つかどうかを判断してもらう必要があります。
2016.7.6 (水) 13:50
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版128号(H24.9/30)に掲載
Q 土砂崩れで隣の土地との境界がわからなくなりました。どうすべきか隣人と相談中ですが、後々問題にならないようにするにはどのようなことに注意すればよいでしょうか?
A 境界については、土地家屋調査士に依頼して測量してもらうのが最も良いのですが、費用もかなり必要ですので、隣人と共同負担されるといいでしょう。隣人と紛争状態となった場合は、登記官に申し立てて行う筆界特定制度を利用されるといいです。それでも紛争が続くならば、裁判所による境界確定訴訟となりますので、弁護士に相談してください。何れの制度にしても費用と手間がかかりますので、隣人とよく話し合って、お互いに不満の少ないような方法を選択されたらいいでしょう。
2016.7.5 (火) 18:49
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 127号(H24.8/26)に掲載
Q 先日の豪雨の際に住んでいる借家が被害を受けました。修理が必要ですが大家さんが何もしてくれません。どうすれば良いでしょうか?自分で修理すべきかどうか迷っています。
A 貸主は欠陥のない住宅を貸す義務がありますので,自然災害による貸家の被害は,貸主である大家さんが修理する義務があります。借主が修理せざるを得なくなって修理費を負担した場合は,賃貸借終了時において,その支出した修理費を有益費として,大家さんに対して償還請求(返還請求)できますので,その旨大家さんに伝えたうえで,自己負担で修理なさればいいでしょう。
2016.5.13 (金) 18:15
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 125号(H24.6/24)に掲載
Q 昨年,父が他界しました。私は兄との二人兄弟ですが,遠方に住んでいる兄夫婦に代わって,近くに住む私と夫で父の身のまわりの世話をしてきました。父は生前より「自宅の土地建物はお前たちに譲る」と言っていましたが,正式な手続きはしていませんでした。父の死後,兄夫婦から「家の土地建物を売ってお金を等分する」と言われました。生前の父の言葉を伝えても証明できるものが無いので納得してもらえません。良い解決策があれば教えてください。
A 遺言書を書いてもらっていない限り,基本的には相続人平等の権利です。死因贈与契約が成立していたと主張して,父が死んだからこちらのものだという構成もあり得ますが,これも文書がないとなかなか認められません。最後は遺産分割協議の中で,貴方が父の財産を維持していたと構成して寄与分の主張を行うことでしょう。事情次第なので,弁護士事務所に相談ください。
2015.9.17 (木) 18:43
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 123号(H24.4/22)に掲載
Q スーパーマーケットの隣に住んでいますが,夜10時の閉店後,店舗の改装工事をやっている様子で,深夜に工事の騒音がしています。3日連続で深夜2時頃までうるさかったので,次の日店舗に抗議の電話をしました。その時には「対処します」とのことで,その日から騒音は気にならなくなりました。しかし1ヶ月ほど経って,今度は夜の12時まで店の外で作業をする日が3日程続いています。機械で何かを削る金属音で,非常に耳ざわりで,音が止むまで眠ることができません。どこへ訴えればよいでしょうか?
A 当該工事を行っている会社と発注主に訴えて解決を図る方が迅速な解決に向かうと思います。裁判所に工事禁止の仮処分などを申し立てる方法もありますが,かなり大変な立証活動を必要とするし,音や期間が受忍限度を超えているか否かという点で,難しい判断となるでしょうから,手間と時間と費用がかかるので早急の解決手段にはなりません。
2015.9.17 (木) 18:35
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 121号(H24.2/26)に掲載
Q 母と離婚して遠方に住んでいる父が事業をしていますが,かなり借金があるようです。離婚後20年ぐらい経ちます。父には内縁の奥さんがいます。最近になって父から「自分が死んだあとのことを頼みたい」と言われました。父が亡くなっても,私には遺骨を引き取ることはできませんし,借金を引き受けるのも困ります。法律的に実子である私が引き受けなくてはいけないのでしょうか?
A ある人が死亡した場合,相続が発生しますが,相続とは,プラスの財産の引継のみならずマイナスの財産の引継も発生します。プラスの財産が多くマイナスの財産が少なければ,そのまま相続すれば良いのですが,マイナスの財産ばかりなら,被相続人死亡後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続をすれば,借金などは引継ぐ必要はなくなります。プラスの財産とマイナスの財産の何れが多いのか不明な場合は,プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引継ぐという限定承認を死亡後3か月以内に行う必要があります。遺骨の引き取りは,法律に定めはありませんので,後は相続人の意向次第です。詳しくは弁護士事務所に相談ください。
2015.6.24 (水) 16:49
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 119号(H24.1/1)に掲載
Q 近所の家から毎晩のように子どもを怒鳴りつける声が聞こえます。時には激しい物音もします。あまり激しいので警察に電話をしようかとも思っていますが,まだできないでいます。子どもさんの様子を見るとあまり世話をしてもらっていないようにも見え,殴られることもあるのでしょう,どこかおどおどした感じもします。
とても気になっているのですが,口を出していいものか,どこかに相談したほうが良いかと迷っています。大事になる前に…とも思いますし。どうすればよいでしょうか?
A 他人の家の内部のことについて,積極的に関与するのは控えた方がいいという側面もありますが,手遅れになっても困りますので,児童相談所に話しておかれるのがいいとおもいます。児童相談所では,必要な対応をしてくれるはずです。
2015.6.24 (水) 16:44
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 117号(H23.10/30)に掲載
Q 会社で使用しているパソコンが動かなくなりました。他の人も使うパソコンでしたが,動かなくなった時に私が使っていました。上司から「おまえの使い方が荒いからだ」と責められ弁償するように言われました。リース品なので交換や修理がきくのではないかと思いますが上司は「弁償しろ」の一転張りでとりあってくれません。私が弁償しなければいけないのでしょうか?
A 特定の人が通常よりも乱暴に使用し,それが原因での故障であれば,乱暴に使用する人にも責任は生じてきますが,通常の経年変化による故障であれば,故障時に使用していた人の責任にはなりません。基本的には,会社負担で修理するなり,新しく入れ替えを行う必要があります。
2015.3.5 (木) 8:17
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 115号(H23.8/28)に掲載
Q 我が家は道路沿いにあり,道路と敷地内の間に溝があります。溝の上に板を乗せているのですが,狭い道なので車がすれ違う際に板の上に乗り上げることが多く,すぐに板が割れて取り替えなければなりません。鉄板やコンクリートなどで覆いをすると良いと思うのですが,費用を考えるとできません。どこに相談すればよいですか?
A 全くの私道なら,自分で道路の維持管理を行う必要がありますが,道路は,市町村が道路認定して管理しているケースが多いので,先ず市町村の担当部署に相談されればいいと思います。
2014.12.2 (火) 9:39
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 113号(H23.6/26)に掲載
Q 自宅の裏山が崩れて我が家の敷地内に岩や土砂が流れ込んできました。裏山の地主に現状を伝えましたが,こちらの敷地内の分はこちらで処理してくれと言って片付けてくれません。こういう場合,本来どちらが処理費用を負担するものでしょうか?また,相談にも応じてくれない裏山の地主に対してどう対処すればよいでしょうか?教えてください。
A 崩壊が裏山の地主の維持管理の瑕疵(不適切な管理)に基づくときには,地主に対して撤去請求ができるし,費用も地主負担となります。しかし,自然現象等の不可抗力により崩れてきたときには,その撤去費用を地主に請求できるか否かについては,判例も固まっておらず,難しい問題です。判例はどちらかといえば,相手方に費用を負担させることには消極的です。地主が相談に応じないのであれば,訴訟手続を行うしか方法はありませんので,具体的には弁護士事務所に相談してください。
2014.10.21 (火) 8:6
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 111号(H23.4/24)に掲載
Q マンションのバイク置き場で私のバイクが転倒して隣のバイクにあたり,そのバイクも倒れてミラーを破損しました。バイクが倒れたのは強風が原因だと思うのですが,この場合私が修理費を負担しなければいけませんか?私は指定の場所にきちんと停めてあったのですが…。
A 貴方のバイクの置き方について,倒れやすいような瑕疵(欠陥)ある置き方をしておれば,貴方が賠償責任を負担せねばならないでしょう。しかし,強風などの自然災害に基づく場合には,損害は各所有者が自己負担することになるのが原則ですが,その地区で強風が予測され得る状況にあり,それに対応する置き方を必要とするような事情があるかどうかも関係してくる可能性があります。
2014.8.5 (火) 9:25
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 109号(H23.2/27)に掲載
Q マンションの下の階に越して来た50歳代ぐらいの女性が,騒音についてなにかと苦情を言ってきます。廊下を歩く音がうるさいとか,子どもの声が大きいとか,最近ではお風呂やシャワーの音にまで,うるさいと苦情を言ってきます。私としては集合住宅に住む以上それなりに気を遣っているつもりでしたが,あまりの苦情の多さに精神的にまいっています。分譲マンションなので簡単に引っ越すというわけにもいかずとても困っています。なにか良い解決策はないでしょうか?
A マンションの住人は,集合住宅の用法に従って,他の住人の静穏な居住を妨害しないよう努める義務がありますし,騒音の問題が受忍限度を越えるような場合には,相手方からは,騒音の発生を停止すべき処分請求や,損害賠償請求などが裁判所に提訴されることになるでしょう。しかし,貴方がそのような受忍限度を越える騒音を出していないのであれば,相手方の過剰な苦情は迷惑行為であるとして,逆に貴方の方から迷惑行為禁止の処分を求めることもあり得ますが,裁判所の手続に訴えることは大変な労力を要しますので,できるだけ騒音を出さないようにしながら,お互いに譲り合いの気持ちで,生活されればと思います。
2014.6.24 (火) 10:27
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 107号(H22.10/31)に掲載
Q 運転中,信号待ちをしている時に後ろから車で追突されました。私の車は外車で修理の見積りが150万円を超えました。双方の保険屋さん同士で交渉していますが,私の加入している保険会社の人は「修理費が高額すぎるので全額は請求できない」と言っていますが本当でしょうか?
A 信号待ちで停車中に追突を受けた場合は,基本的に100対0の割合で,相手方の一方的過失となります。受けた損害に対する損害額を賠償請求できるのが原則ですので,真実150万円の修理費用がかかるのなら,それを請求できるのが原則です。ただ,外車だからとして不当に高額の修理費用を取るケースが多いため,保険会社関係の人は,そのような感覚で判断する傾向にあります。しかし,あまりに高額の修理費用については,修理を依頼するところに,本当にそのように高額な費用となるのかどうか確認する必要はあるでしょう。
2014.5.1 (木) 10:29
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 105号(H22.10/31)に掲載
Q 1年程前,○○新聞の営業がしつこく来ていました。わたしは既に別の新聞を購読していましたが,その契約が終了してからで良いからというので,仮契約を交わしました。その時に景品(電化製品)をもらいましたが,その後引越しをして結局○○新聞の購読はしていませんでした。最近になって,以前の契約を持ち出してかなり強引に購読をすすめられています。○○新聞はあまり好きではないので購読したくないのですが,仮契約を交わして景品をもらっている以上,断ることはできないでしょうか?
A 新聞購読契約をきちんと交わしていないのであれば,まだ購読契約は成立していませんから,購読する必要はありません。貴方の言うように,仮契約というのであれば,それはあくまでも仮ですから,正式な購読契約は成立していません。景品は贈与を受けたものですから,有難く頂戴しておけばいいでしょうけど,もし未使用で返還可能であれば,返しておいた方が気持ちの上ではすっきりするでしょう。でも,既に使用しているのであれば,返還の必要もありません。
2014.2.5 (水) 17:37
当方事務所の文責で,地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 103号(H22.8/29)に掲載
Q 近所のおじさんが,うちの犬をいじめて困っています。何度か注意したのですが,止めてくれません。警察に言うべきかどうか迷っています。警察に言えばなんとかしてくれるでしょうか?それとも他に何か良い手がありますか?
A 法律上動物は物として扱われますが,しかし物とはいえ動物の生命を尊重し,虐待してはならないので,動物愛護法2条では,動物をみだりに傷つけ,苦しめてはいけないと定めており,それに違反する場合には罰則規定も定めてあります。そこで,近所の方が,どの様な内容の,どの程度の虐待行為を行っているのかによりますが,相手方に対して,動物虐待罪に該当する可能性も伝えて,いじめを止めてもらうように努力されたらいいと思います。
2013.11.13 (水) 8:24
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 101号(H22.6/27)に掲載
Q 「私はずっと,テレビは見ないと言って,NHKの受信料を払っていません。支払いの契約もしていません。先日,受信料未払いで訴えられたというニュースがありましたが,このままでは私もいつか訴えられますか?本当に日々忙しくて,テレビなど見るヒマもなく,そもそもテレビがあまり好きではなく,家にいる時も本を読んだり音楽を聴いたりしています。それでも訴えられて支払わなければならなくなるのでしょうか?」
A 「受信機であるテレビを所持し,視聴可能な地域に居住しておれば,NHKを見る見ないにかかわらず,放送法32条によりNHKと受信契約をして,受信料を支払う義務があります。もし支払いを拒否する場合には,当該者の義務不履行に対して,NHKからの損害賠償請求が可能と解されていますので,NHKから法的手続に訴えられる可能性はあります。」
2013.9.2 (月) 16:41
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 099号(H22.4/25)に掲載
Q「車同士の交通事故で、ほぼ相手方の不注意によるものでしたが、相手方が保険に加入しておらず、私の車の修理代の支払いを拒否しています。諦めるしかないでしょうか?」
A「車の事故については、基本的には、相手方車両を運転していた人に対して損害賠償請求を行うことが原則です。相手方が賠償保険に加入していたかどうかは相手方の問題であり、相手方が賠償保険に加入していれば保険で賄うでしょうし、賠償保険に加入していなかった場合には、相手方個人が自己負担で賠償責任を果たす必要があります。したがって、相手方に対する損害賠償請求はもちろん可能です。後は、相手方の資力が十分であるかどうか、双方の過失割合がどうか等の問題点があることになります。」
2013.6.24 (月) 17:21
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版097号(H22.2/28)に掲載
Q「アパートを退去する際に、家主さんから壁紙や畳の張替えなど多くの費用がかかるので、敷金を返すどころか追加で請求すると言われましたが、払わなければいけないものでしょうか?」
A「借主の故意・過失や通常の使用状況を超える使用により、畳や壁などの毀損があって、修繕が必要となった場合には、借主負担となります。しかし、賃借人の通常の使用状況による建物の経年変化的なものについては、貸主の負担で補修、更新すべきことになるのが原則です。ただ賃貸借契約書で、畳の張替えや壁紙の更新等の費用負担を借主とする特約があり、その特約について借主が十分に認識して契約したというような場合には、特約に従い借主の負担となるでしょう。」
2013.5.16 (木) 17:1
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 095号(H22.1/1)に掲載
Q「庭で犬を飼っていますが、フェンスの隙間から手を入れてきた子どもを咬んでしまいました。その子の親から治療費や慰謝料などを払うように言われていますが、どうしたらよいでしょうか?
」
A「一般論として、飼い主に、犬に咬まれた人に対する損害賠償責任が発生するか否かを決め付けることはできません。家と道路との仕切状況、犬の管理状況等との関連で、賠償責任を負担せねばならないことがあり、個別事情次第でありますので、弁護士に相談したほうがいいでしょう。」
2013.3.11 (月) 13:51
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 093号(H21.10/25)に掲載
Q「マルチ商法に一生懸命な友人からしつこく勧誘されて、自分も登録してしまいました。とても後悔しています。友人関係を壊さずに、トラブルなく抜け出す方法はありませんか?また、登録時に支払ったお金は返してもらえないのでしょうか?」
A「マルチ商法であるか否かについて判断は難しい側面もありますが、いずれにせよ脱退したいのならば、早期にきちんと脱退する方策を取るべきです。その時に、友人関係等の細かな問題にこだわっていては、被害が多大になる危険がありますから、友人関係等は壊れることも覚悟で、早期に脱退すべきです。登録時に支払ったお金の返還請求は、相手方の資力次第ですから、相手方資力が悪化する前に、早期に対応すべきです。」
2013.1.24 (木) 12:44
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 091号(H21.8/30)に掲載
Q「自分の車を友人に頼まれて貸したところ、交通事故を起こして被害者に全治1か月のけがを負わせてしまいました。私にも損害を賠償しなければならない責任があるのでしょうか?」
A「自動車損害賠償保障法(自賠法)は「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者といいます)は交通事故による損害を賠償する責任を負うと定めているのですが(自賠法3条)、車の所有者が車を他人に貸した場合であっても、所有者は運行供用者にあたりますので、貴女も友人の事故について責任を負わなくてはなりません。そのような面から考慮しても、自動車の所有者は自賠責保険のみならず、任意保険にも加入しておくのが安全です。」
2012.12.26 (水) 14:15
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 089号(H21.6/28)に掲載
Q「毎日残業があっても、上司は一定時間以上の残業をしない限り認めてくれません(最低3時間以上)。残業手当未払いは労働基準法違反と上司に言っても掛け合ってもらえないどころか、残業手当など一切認めないと言う始末です。上司が残業手当の未払いを正当化する有様ですから、コンプライアンス委員や法令遵守などあったものではありません。更に法令違反で告発すれば、会社側でも不利益を及ぼしたとして解雇などの手を打ってくる事も考えられます。その場合はどう対処すれば宜しいのでしょうか。」
A「残業手当を認めないことは違法ですし、違法行為の告発を理由とする解雇も違法です。
ですから残業手当を払えと雇い主に請求することもできますし、告発をしたから解雇するといわれても解雇は無効です。もっともあなたの上司(雇い主)はあなたが言っても聞く耳を持たないようですね。そのような場合は労働基準監督署または弁護士に相談することをお勧めします。」
2012.11.14 (水) 18:39
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 087号(H21.4/26)に掲載
Q「先日退去したマンションの敷金についてです。ハウスクリーニング代とは別に、ゴムパッキンや電池、電球代も請求されました。たしか入居時に電球は自分で買ったと思うのですが…(電気機器自体が取り付けられてなかったので)そういった消耗品もこちらで負担するのでしょうか。単価の安いものですが、なんだか納得がいきません。それから、エアコンの洗浄、床WAX等もこちらの負担になるのでしょうか? 」
A「敷金清算時のトラブル対策として国土交通省がガイドラインを作成しており、基本的にはこのガイドラインにそった解決がなされるべきと考えられます。このガイドラインによりますと、畳のすり減りや壁の日焼けなど、通常の使用で生じる損耗(通常損耗)については貸主が負担すべきとされています。するとゴムパッキンや電池は通常の使用ですり減るものですし、エアコン洗浄代や床WAX代も通常の使用で生じた汚れなどを落とすものですから、通常損耗として貸主が負担すべきと思われます。はじめからついていなかった電球代は借主が負担する必要はありません。」
2012.10.2 (火) 8:36
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 085号(H21.2/22)に掲載
Q「しつこいセールスマンに押し切られ自費出版の契約をしてしまった母の代理でクーリングオフをしたいのですが、相手は言葉が巧みな凄腕セールスマンのようです。なるべく接触せずに契約解除をしたいのですが良い方法はありますか? 」
A「契約後8日を経過するとクーリングオフは出来ません。もっとも契約書が法律(特定商取引法)の要件を満たしていない場合には8日経過後でもクーリングオフはできますから消費者センターか弁護士に相談して契約書をチェックされるとよいでしょう。また、相手と接触せずに解除するためには解除する旨の通知を内容証明郵便で郵送してください。
2012.8.20 (月) 9:1
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版083号(H21.1/1)に掲載
Q「ゴミの日に近所でまとめて出すのですが、知らない人が、出しているゴミをあさって持ち帰ってるようで気持ち悪いです。怖くて声もかけられません。近所のうわさです。その人はヒゲのおじさんです。罪になりますか?」
A「資源ごみの持ち去りについて条例で犯罪と定めている自治体(東京都杉並区など)であれば資源ごみの持ち出しについては犯罪と断じることができるのですが、条例がないと犯罪になるかどうかは微妙なところです。資源ごみは住民が自治体に所有権を渡したのだから自治体以外の人間が資源ごみを持ち出すのは窃盗になるとの見方もできます。
これに対してごみについては、一般に所有権は放棄されているのでこれを取っても罪にはならないとの考えも成り立つでしょう。このようにごみの持ち去りが罪になるかどうかについては解釈が分かれているというのが現状です。」
2012.6.13 (水) 13:35
当方事務所の文責で地元新聞甘木・朝倉・浮羽版 081号(H20.10/26)に掲載
Q「60代の夫婦年金暮らしです。夫とは性格の不一致の見本のようです。囲碁しか趣味がなく、それ以外の友達も全くなく、私の悪いところ、細かいところまで怒鳴ります。「言葉の暴力」と受け取るようになりました。顔を合わさぬよう私のほうが出て行くのですが…何か対処法はありますか?」
A「離婚まで考えているのなら、話し合いまたは調停で離婚できます。しかしそこまで考えていないというのなら、夫婦で一度じっくり話し合うのがいいのではないでしょうか。
話し合いの方法としては、二人だけで話し合ったり、親族または友人を交えて話し合う方法が考えられますが、家庭裁判所で夫婦関係調整の調停も申し立てることもできます。
2012.4.19 (木) 8:45
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 079号(H20.8/31)に掲載
Q「遺言書のお金のかからない有効なつくりかたは?」
A「自分だけで作る遺言(自筆証書遺言といいます)も有効ですから、自筆証書遺言にすれば手数料などのお金はかかりません。
しかし自筆証書遺言には、署名押印が必要なほか、ワープロでは無効、日付をきちんと書かないと無効、など細かいルールがたくさんあります。
そこで、自分の死後に紛争が起こるのを防ぎたいのであれば、いくらか手数料を払ってでも公証人役場で遺言を作ってもらうほうがよいと思います。手数料はそんなに高くなく、数万円程度です。うきは市の近くでは久留米または二日市に公証人役場があります。」
2012.3.22 (木) 12:48
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 077号(H20.6/23)に掲載
Q「高齢の父名義の土地があります。田舎で、評価額も高くありません。生存中に名義を変更するのと、相続するのでは税金は違いますか?(実子1人、養子1人です。公証役場で私に相続するという文書を作成しています。預金は1000万位あります)」
A「生前贈与の場合は、対象となる財産が110万円を超えれば課税されます。これに対して相続の場合ですと、本件では相続人が二人ですから、財産が7000万円を超えない限り、課税はされません。ですから本件では、土地の価格が6000万円以上にならない限り、遺言に従って相続する方が、節税になるでしょう。」
2012.2.27 (月) 8:52
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 075号(H20.4/27)に掲載
Q「夫が死亡後に借金があるとわかった場合、妻や子は相続の放棄ができると聞きました。その期間はいつまでですか?また、死亡退職金を妻がもらっていたらどのようになるのでしょうか?家や土地は妻名義で、夫名義の預金はありません。ただ、死亡保険金は受け取っています。」
A「相続の「放棄」ができる期間について、法律上は相続開始を知ったときから3か月以内となっていますが、夫の借金を知ることが困難だった場合は、夫の死後に借金を知ったときから3か月とされています。なお、相続財産の一部を処分したら放棄は出来ませんが、保険金は相続財産には当たりませんし、死亡退職金も相続財産に当たらない場合が多いですから、受け取った保険金、死亡退職金を使っても、なお放棄は認められるでしょう。」
2012.2.16 (木) 8:52
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 073号(H20.2/24)に掲載
Q「正社員として働いてきましたが、妊娠、出産し、復帰するときパートになりました。2人目を出産し、復帰しようとすると、今度はアルバイト扱いになるといわれました。法律で禁止されているはずなのにこんな風になるのは間違っているのでは?」
A「男女雇用機会均等法で、女性労働者が妊娠出産したことを理由として、事業者が解雇その他の不利益な取扱をすることは禁止されていますので、本件の事業者の行為は、明らかに法律違反です。」
2012.1.12 (木) 12:37
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 071号(H20.1/1)に掲載
Q「パートやアルバイトでも、有給休暇がとれると聞いたことがあります。本当ですか?
」
A「労働基準法では、パートやアルバイトの労働者であっても、6ヶ月間継続して勤務し、全労働日数の8割以上出勤した労働者に対しては、勤続年数に応じて一定の有給休暇が取れるようになっています。ただ、全労働日数の8割というのは、当該パート・アルバイトの所定の労働日数に対しての出勤率であります。そして、所定労働日数が正社員の労働日数より少ない場合には、有給休暇の日数も比例して少なくなります。」
2011.12.15 (木) 9:3
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 069号(H19.10/28)に掲載
Q「行事があるごとに近所の神社から賛助金を求められますが、特に関わりもないのに納得できません。賛助金を支払わなければならない法的根拠などはあるのでしょうか?」
A「賛助金はあくまでも賛助金ですから、あなたが賛助する意思がないのであれば別段支払う必要はないでしょう。支払わねばならない法的根拠があるとは思えません。
ただ近隣共同社会のための行事賛助の意味合いがあるのでしょうから、近隣共同社会のために役立つと納得できるなら応じられればいいでしょう。」
2011.11.14 (月) 9:1
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 067号(H19.8/26)に掲載
Q「隣人が敷地内に小屋を建てたのですが、小屋の一部が約5cm、私の土地にはみ出しています。隣人には、はみ出している5cmを引っ込めるようにと何度も伝えていますが、全く聞いてくれません。どのような方法をとれば良いでしょうか?また、瓦の載った建物を建て一定年数を越えると、その土地が占有されてしまうという話を聞いたことがあり、土地まで奪われるのではないかと心配です。」
A「敷地の境界を侵害しているのであれば、侵害状態を解消するように請求することができます。請求しても相手方が応じない場合には、訴訟手続に基づいて請求し、判決を得て、強制的に侵害状態を解消することになります。
侵害状態が一定年数継続すると、その部分が時効取得される危険性がありますので、状況を正確に把握して弁護士事務所に相談された方がいいでしょう。」
2011.10.17 (月) 13:19
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 065号(H19.6/24)に掲載
Q「夫が自己破産した場合、妻の貯金もとられてしまうのでしょうか?住むところも心配です。家はどうなるのですか?」
A「夫婦といえども、各個人の資産は各個人のものですから、夫が自己破産しても、妻の貯金が取られることにはなりません。家などの不動産は、所有者が誰かによりけりであり、自己破産した人が所有する不動産であれば、処分の対象になります。他方、自己破産した人の所有ではなく、例えば妻名義の不動産であれば、それは、何ら関係はないので、処分の対象にはなりません。
2011.9.15 (木) 17:44
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 063号(H19.4/22)に掲載
Q「私の死亡保険の受取人名を子どもにしていれば、全額子どもが受取れますか?私名義の家と田もあるのですが、これは半分主人のものですか?主人はお金使いが荒いので、渡したくありません。」
A「死亡保険金の受取人を指名しておけば、指名された人のみが請求権者になり、遺産(相続財産)に入りません。遺産は、遺言がなければ相続人の相続人分に応じて相続権が生じますので、配偶者は原則半分となりますが、特別受益や寄与分などが影響しますので、詳しくは、弁護士事務所にご相談ください。」
2011.8.16 (火) 12:26
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 061号(H19.2/25)に掲載
Q「祖父が亡くなりました。私の父は、早くに亡くなっています。祖父の遺産を、私が相続することはできますか?4人いる父の兄弟は皆、元気です。」
A「早く亡くなられたお父さんの子供である貴方は、お父さんに代襲して(代わって)相続することができますが、相続分は、お父さんの相続分をお父さんの子供らで分割することになります。ですから、お父さんの子供が貴方一人ならば、お父さんの相続分は全て貴方が相続できます。詳細は、弁護士事務所に相談ください。」
2011.7.17 (日) 9:17
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 059号(H19.1/1)に掲載
Q「結婚して7年になりますが、妻がまったく掃除をしません。掃除をしないことを理由に、離婚できますか?」
A「妻がまったく掃除をしないということが、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かとなりますが、該当するとは簡単に言えません。他の事情も含めて総合判断する必要がありますので、このような問題は、一度弁護士事務所に相談されたほうがいいでしょう。」
2011.6.30 (木) 17:19
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 057号(H18.10/29)に掲載
Q「台風で貸家が壊れ、住んでいた人が家を出ました。敷金3か月分を返金するよう求められています。私は、住人の置いていったゴミを片付けるのに2週間位かかった上、机やタンスなどは、置きっ放しで退去しています。敷金3か月分は、返還しなければならないでしょうか?入居の時に、畳や襖は替えました。」
A「借主は、賃借物を返還するときは、原則的には借りたときの状況つまり原状に回復して返還すべきでありますから、ゴミなどを残存したまま返還するのは、債務不履行になります。したがって、その処理などに費用が掛かった場合には、債務不履行に対する損害賠償請求権として、敷金から費用を充当できると解されます。なお、詳細は、弁護士事務所に相談なされたほうが良いでしょう。」
2011.6.14 (火) 15:53
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 055号(H18.8/27)に掲載
Q「結婚生活23年。夫と離婚したいです。結婚以来、家事も子育ても全て私任せ。パートに出ていた頃も、家庭内の協力は何もしてくれませんでした。離婚して、私自身の人生を楽しみたいと思っています。慰謝料やその他の財産などは、もらえるでしょうか?もらえるなら、どれ位でしょうか?」
A「離婚に際しての、財産分与の問題は、夫婦で築いた財産の状況と生活の内容に関わり、慰謝料の問題は、離婚原因次第という側面がありますので、個別事案により検討する必要があります。したがって、弁護士事務所へ法律相談されたほうが良いでしょう。」
2011.5.27 (金) 8:45
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 055号(H18.8/27)に掲載
Q「売りたい農地がありますが農地の場合、通常の売買はできないと聞きました。「通常の売買ができない」とは、どういうことでしょうか?また、どのような手順をとれば、売ることができますか?」
A「農地を売買などにより他人に譲渡する場合には、譲受する人が農業従事者でなければなりませんので、農業従事者以外の人に譲渡することは不可能です。そして、農地を譲渡する場合には、農業委員会の許可も必要ですから、通常の土地売買のように簡単ではありません。以上の制約は農地法に定められています。農地の譲渡で、譲受人が農業従事者でなくても良い場合は、相続で受け継ぐ場合などに限られています。」
2011.5.27 (金) 8:41
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 053号(H18.6/25)に掲載
Q「遺言書の正しい書き方を教えて下さい。また、葬儀などはしたくないと考えていますが、どんなことに気を付けておけば良いでしょうか?」
A「遺言は、自筆のものでも有効です。ただしその場合、全ての事項を自筆で書く必要があります。しかし、遺言には有効性の問題が生じますので、公正証書で遺言しておくほうが安全です。詳しくは弁護士事務所か、公証役場に相談ください。
葬儀については、ご家族にご自身の考えを伝え、よく依頼しておかれることだと思います。」
2011.5.12 (木) 8:21
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 051号(H18.4/23)に掲載
Q「苗字を変えずに、養子になれますか? 」
A「子は、原則として養親の氏を称することになっていますが、夫婦の内一方だけ、例えば妻だけが他者の養子に入る場合には、氏がどうなるかについて複雑な問題が生じます。
このような場合には特別に夫の氏を称することができますが、詳しくは、弁護士事務所に相談なさってください。 」
2011.4.11 (月) 8:58
当方事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 049号(H18.2/26)に掲載
Q「架空請求のハガキがきます。どのような対処をしたら良いですか?」
A「架空請求などには原則、相手にしないことが大切であり、基本的には、放置しておいてください。更に、裁判を起こす旨の威迫的な文言が記載されていても、怖がる必要はないし、それも、原則放置しておいて構いません。現実に裁判を起こしてくることはありませんが、もし、相手方が、あなたに対して請求する権利が本当にあるならば、きちんと訴訟手続を起こしてくるでしょうから、訴訟提起されてから対応すれば十分間に合います。
但し、架空請求なのか真実何らかの権利に基づいて請求してきているのかの判断は重要なので、よく分からなかったら弁護士事務所に相談なされるようにしてください。」
2011.3.18 (金) 13:11
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 047号(H18.1/1)に掲載
Q「駐車場として借りている土地の持ち主が亡くなりました。この方には他に身内もおらず、誰に借地料を支払えば良いか悩んでいます。できれば土地を買いたいのですが…。
」
A「亡くなられた土地の持ち主の相続人が権利義務を引き継ぎますので、その内に、相続人から連絡があるでしょう。相続人がいない場合は、利害関係人の請求に基づいて裁判所から相続財産管理人が選任され財産の処分をします。まず、お亡くなりになった方の負の財産などに充当された後は、特別縁故者への分与などを経て、最終的には財産は国家のものになります。以上のような問題が生じますので、一度弁護士事務所に相談なさってください。」
2011.3.2 (水) 14:1
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 040号(H17.5/29)に掲載
Q「夕飯にお弁当を買って食べたところ、夜中にひどい腹痛に襲われました。一晩中苦しんで辛い思いをしたのですが、買ったお店やお弁当の製造元に慰謝料は請求できますか?」
A「一概には言えません。慰謝料を請求するには、腹痛の原因が、その弁当であることを証明しなければなりません。買った時のレシートや弁当の容器、診断書など証拠となるものを揃えましょう。同じ弁当で、似た症状を起こした人が他にもいれば信憑性も高くなるでしょう。しかし、食べるまでの弁当の保存状態や、あなたの体調なども影響しかねない問題なので、難しい作業だと思います。」
2011.2.7 (月) 12:38
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版038号(H17.4/24)に掲載
Q「めでたく就職が決まり社会人一年生となったのですが、3ヶ月の試用期間後、不採用と言われました。理由も教えてもらえず納得できないのですが、従わなければならないでしょうか?」
A「試用期間とは、会社側があなたを本採用するか否かを見極めるための期間ですが、その期間中も、あなたと会社の間には労働契約が成立しています。ただし、雇用者側には解約権が留保されていますので採用を拒否することもできます。しかし、採用拒否のためには合理的な理由が必要とされていますので従う前に理由を聞いてみてください。」
2011.1.15 (土) 10:52
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 036号(H17.3/27)に掲載
Q「アパートを引っ越したのですが退去後、敷金の返還を要求したところ、応じてくれません。大きな損傷や汚れもなく納得できないのですが、取戻せませんか?」
A「敷金は本来あなたのもの。返還されて当然です。故意や過失による損害を与えていなければ、ほぼ全額返ってくるべきで、訴訟でもほとんどの場合、賃借人が勝訴しています。諦めず、相談して下さい。但し、契約書に返還しない旨があれば認められないので、しっかり確認を!ちなみに、敷金から差引かれるのは@未払い賃金A借りる前の状態に戻す費用(故意・過失による損傷やリフォームなどに限る。通常の生活で起こる劣化は含まない)B残留物があった場合の撤去費用です。」
2010.12.16 (木) 8:49
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 034号(H17.2/27)に掲載
Q「未婚で妊娠しました。相手は、自分の子どもだとは言いますが、認知はしてくれません。認知させるにはどうしたら良いですか?別れてしまい、住所が分からないので、もう無理でしょうか?」
A「認知には@父親の自由意思A強制認知B審判認知による3つの方法があります。A・Bの場合、子どもや代理人が提起、申立てをできます。まずは家庭裁判所に申立てをし、父、母、子で話し合うことです。住所がわからなくても認知が認められなくなるわけではありません。ただし相手が亡くなると、原則その日から3年以内にこの手続きをとらなければ、二度と認知を求められないので注意!」
2010.11.29 (月) 12:49
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 032号(H17.1/30)に掲載
Q「会社から、突然リストラされました。こんな時代なので、すぐに次の就職先が決まるか心配だし、家庭も支えなければなりません。退職金が欲しいのですが、請求できますか?」
A「場合によって変わります。退職金は、大きく@雇い主の自由意志に委ねられる場合A就業規則等で支払いが定められている場合に分けられます。前者での退職金の有無は、雇い主次第という訳です。一方、後者は規則として定められているので、あなたには支払いを請求できる権利があります。きちんと請求しましょう。まずはあなたの勤務先が、どちらの形態であるか調べてみて下さい。」
2010.11.9 (火) 8:28
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 030号(H16.12/19)に掲載
Q「先日、妊娠していることが分りました。現在パート勤めをしていて、出産後も仕事を続けたいのですが「パートだから、産休はない」と言われました。パートだと、
産休はもらえないのでしょうか?」
A「もちろん取得できます。産休は、正社員・パートに関わらず、労働基準法によって認められています。期間は原則として産前6週間、産後8週間。それ以上を希望する場合は、就業規則に従うか会社との話し合いになるでしょう。その場合も、法律の趣旨が反映されるので安心して下さい。あなたの要望をしっかり主張しましょう。」
2010.10.12 (火) 13:12
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 028号(H16.11/14)に掲載
Q「台風の時に隣家の瓦が飛んできて車に当たり、傷がつきました。自然災害でも、修理費などは請求できるんですか?」
A「一概には言えません。大まかには@予測された危険に対して、相手ができるだけ防ぐべきなのに放置したか。A予測された危険に、あなた自身もできるだけの対応をしたか。この2点が争点となるでしょう。@に該当する場合は、もちろん相手に損害賠償を請求できます。Aに該当する場合は、あなた自身にも過失があるので、損害賠償は請求できたとしても、減額されることがあります。台風の規模やその時の状況などで変わるので、参考までに!」
2010.8.27 (金) 8:49
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 026号(H16.10/24)に掲載
Q「ご近所さんに頼まれて、借金の保証人になりました。断り切れずに引き受けてしまったのですが、保証人を辞めたいと思っています。辞められますか?」
A「難しいと思います。保証契約は、あなたと債権者の間に結ばれているので、債権者が良いと言わなければ辞められません。保証人を辞めるには、別の保証人を探すか、物を担保にする必要があります。なお、保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。前者では、主たる債務者に先に請求せよと主張できます。しかし、後者ではそのような主張はできず、主たる債務者と同じ立場で支払う必要があります。従って、あなた自身が借りたも同然なのでご注意を!」
2010.8.9 (月) 17:18
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 023号(H16.8/27)に掲載
Q「長年勤めていたパート先の経営状態が悪くなり、辞めました。未払いになっている3ヶ月分の給料を、何度請求しても払ってくれません。泣き寝入りするしかないのでしょうか?」
A「当然請求できます。そもそも、支払いが遅れること自体、労働基準法で禁じられ罰金まで科されているのです。まずは労働基準監督署に申告し、支払うように言ってもらいましょう。それでもダメな場合は、未払い額が90万円未満なら簡易裁判所に支払督促の申立てができます。和解や調停による請求をする場合は、弁護士を交えた方が素直に支払いに応じるので、気軽に相談してみて下さい。」
2010.7.26 (月) 16:33
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 021号(H16.7/23)に掲載
Q「隣の人がペットを飼い始めました。ペットのし尿処理のため、敷地内でゴミを燃やし、すごい悪臭に体調の不良すら感じます。ゴミの焼却を止めさせることはできますか?」
A「できます。ペットのし尿処理のように、周りの生活環境を悪くさせるような廃棄物の処理は法律で禁じられています。これを根拠に、役場などを通じて止めさせることができます。また、悪臭を出す物の処理について禁じる法律もあるので、そちらを根拠にして同じように役場などを通じ、止めさせても良いでしょう。」
2010.7.6 (火) 18:35
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版 019号(H16.6/25)に掲載
Q「専業主婦なのですが、横断歩道を渡っている時に信号無視の車とぶつかってしまい、ケガでしばらくの間、家事ができなくなりました。そのことに対して加害者に損害賠償を請求できるのでしょうか?」
A「できます。家事は立派な労働です。専業主婦の場合、働く女性の平均賃金額を目安にして、実際に家事ができなかった期間の損害額を加害者に請求することができます。仕事を持っている主婦の場合は、仕事での収入と働く女性の平均賃金額を比べ、額の大きい方で請求できます。」
2010.6.24 (木) 11:6
当事務所の文責で地元新聞 甘木・朝倉・浮羽版017号(H16.5/21) に掲載
Q「新興住宅地の土地を買ったのですが、土砂崩れで境界線が分からなくなってしまいました。私とお隣が主張する境界線が食い違っています。どうしたら良いですか?」
A「まずは話し合ってみて下さい。新興住宅地の場合、きちんと測量がされた上で区画割しているはずです。土地の開発業者や法務局で、図面を見せてもらうと良いでしょう。測量し直してもらうこともできます。話し合いでの解決が難しい時は、調停や裁判をおすすめします。」
2010.6.24 (木) 11:1
ここでは、一口法律相談を掲載していきます。
2010.6.9 (水) 9:0